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消費税の節税対策!

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法人税は減らないが消費税は減る

法人税は節税にならなくても、消費税は節税となることがあります。

例えば、期末に大量の仕入を行った場合です。

原価の計算では、「期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高」となります。

下記を前提に、具体的に数字を入れてみると、「100+1,500-200=1,400」が原価となります。

期首商品棚卸高100
当期商品仕入高1,500
期末商品棚卸高200

期末に下記を前提に大量仕入(今回の場合は1,000余分に仕入)をしたとすると、「100+2,500-1,200=1,400」が原価となり、上記と同じ計算結果となります。

期首商品棚卸高100
当期商品仕入高2,500
期末商品棚卸高1,200

期末に大量仕入したものは、そのまま期末商品として残りますので、結果、大量仕入をしようがしまいが、原価は同じ1,400です。

つまり、期末に大量仕入を行っても、法人税の節税対策とはならないということです。

では、消費税は?

では、消費税はどうでしょうか。

消費税の仕組みは、売り上げ等の際に「預かった消費税」から、仕入れや経費支払いの際に「支払った消費税」を差し引いたものを納めるというものです。

納付消費税=「預かり消費税」-「支払い消費税」

上記計算式から、預かり消費税が少なく、支払い消費税が多くなると、結果として、納付消費税が減少します。

ということは、期末に大量仕入を行うと、その分、支払い消費税は増えるので、今期の消費税は減るということになります。
(厳密にいうと、来期の消費税は増えますので、期ずれではありますが。)

免税事業者や簡易課税制度を活用する

消費税の節税ということでは他にも、一定の小規模の会社は、一定期間消費税を支払わなくていいという「消費税免税制度」というのがあります。

この制度をうまく使うと、例えば、個人事業で開業して、2年目に法人成りを行うことによって、結果として、約4年間消費税を払わなくていいというケースもあります。

他にも、一定の小規模の会社は、上記の「預かり消費税」-「支払い消費税」ではなくて、「消費税簡易課税制度」を活用できるケースがあります。

この制度も上手く使うと、本来納めるべき消費税より少ない消費税で済むことがあります。

この簡易課税制度は、事前の届出書提出がポイントです。


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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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法人税は節税にならなくても、消費税は節税となることがあります。例えば、期末に大量の仕入を行った場合です。原価の計算では、「期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高」となります。下記を前提に、具体的に数字を入れてみると、「100+1,500-200=1,400」が原価となります。期首商品棚卸高100当期商品仕入高1,500期末商品棚卸高200期末に下記を前提に大量仕入(今回の場合は1,000余分に仕入)をしたとすると、「100+2,500-1,200=1,400」が原価となり、上記と同じ計算結果となります。期首商品棚卸高100当期商品仕入高2,500期末商品棚卸高1,200期末に大量仕入したものは、そのまま期末商品として残りますので、結果、大量仕入をしようがしまいが、原価は同じ1,400です。つまり、期末に大量仕入を行っても、法人税の節税対策とはならないということです。
2019.08.29 15:55:19