遺言が改正されます
遺言準備には3つの方法
ご自身の財産の行方を、ご自身の意志で生前に決めようとするためには、「遺言」という方法があります。
その遺言には、下記の3つの制度が一般的です。
1.自筆証書遺言
遺言者が遺言の内容の全文を手書きで作成します。
2.公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を話し、公証人が文章にまとめて作成します。
3.秘密証書遺言
遺言者が手書きで作成し、公証人が封印して保管します。
上記の1番目の項目である「自筆証書遺言」について、2019年から制度が順次変更されます。
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民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます)して、これに印を押さなければならないものと定めています。
今回の改正によって新設される同条第2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。
こちらの改正は、既に2019年1月13日に施行されていて、同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。
同日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても、その遺言は無効となりますので注意してください。
自筆証書遺言の保管制度
「自筆証書遺言」は、現在、保管方法が指定されていないので、相続時に見つからなかったり、書き換えリスクがあったりします。
そこで、2020年7月10日からは、自筆証書遺言を作成した方は,法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
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