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相続法40年ぶりの大改正

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相続法40年ぶりの大改正

2018年7月に,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

民法には、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」などと呼ばれています。

この相続法については、1980年に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。

一方、この間、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールが大きく見直されています。

これだけ変わる相続法

具体的には,以下となります。

1.被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、

(1)配偶者居住権の創設
(2)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

2.遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点から、

(1)自筆証書遺言の方式緩和
(2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

3.その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設など

預貯金の払戻し制度の創設

以前は、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要がある場合であっても、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しが原則出来ませんでした。

改正により、2019年7月1日以後、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

より具体的には、下記となります。

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度を設ける。

1.預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。

2.預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。


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2.遺言書による相続対策⇒作成のルールとは?
3.遺言ができる人・できない人・必要な人
4.相続で後悔しないために・・・やっておくべき事・知っておくべき事  
5.ここが大きく変わる!配偶者居住権の創設
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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2018年7月に,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。民法には、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」などと呼ばれています。この相続法については、1980年に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。一方、この間、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールが大きく見直されています。
2019.07.18 21:06:58