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大法人の電子申告義務化について その1

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大法人の電子申告義務化の概要

2017年年12月14日、自民党および公明党より税制改正性大綱が発表され、その中で「大法人の電子申告が義務化」される旨の記載があり、法律化された後、2018年3月28日に国会で成立し、2020年4月から適用されることになりました。

2020年4月1日以後に開始する事業年度から
・大法人が
・法人税、法人地方税、消費税、地方消費税および法人住民税、法人事業税の
・確定申告書、中間申告書、修正申告書等を提出する際は、
・e-TaxおよびeLTAXによる電子申告の方法により提供しなければなりません。

(1)対象法人

①内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社
③(消費税のみ)国、地方公共団体

(2)対象税目

①法人税および地方法人税
②消費税および地方消費税
③(eLTAXにより)法人住民税および法人事業税

(3)対象書類

①申告書
②申告書に添付される書類のすべて

(4)適用手続き

電子申告の義務化対象法人は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、2020年4月1日以後に適用開始事業年度等を記載した届出書を提出することが必要となります。

※「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書」

また、「 e-Taxによる申告の特例に係る届出書」については、次の区分に応じ、それぞれに定められる期間内に提出することが求められます。
①  2020年3月31日以前に設立された法人で平成32年4月1日以後最初に  
   開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人となる場合
     ・・・当該事業年度(課税期間)開始の日から1か月以内
② 2020年4月1日以後に増資により義務化対象法人となる場合
      ・・・資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
③ 新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法人となる場合
     ・・・設立の日から2か月以内
④ 2020年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業者から課税事業者となる場合
     ・・・課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内

(5)適用時期

2020年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用


執筆者情報

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清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

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2017年年12月14日、自民党および公明党より税制改正性大綱が発表され、その中で「大法人の電子申告が義務化」される旨の記載があり、法律化された後、2018年3月28日に国会で成立し、2020年4月から適用されることになりました。2020年4月1日以後に開始する事業年度から・大法人が・法人税、法人地方税、消費税、地方消費税および法人住民税、法人事業税の・確定申告書、中間申告書、修正申告書等を提出する際は、・e-TaxおよびeLTAXによる電子申告の方法により提供しなければなりません。
2019.10.04 10:37:48