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住宅借入金等特別控除等の適用誤り

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リエ「黒田さん、ちょっと聞いてもいいですか?」

黒田「はい、何かありましたか?」

リエ「私の従兄が平成28年にマンションを購入して、住宅ローン控除を受けるために確定申告書を提出したんですけど、最近住宅ローン控除に適用誤りがあったという報道を知って、自分が提出した申告書にも誤りがあったんじゃないかと心配しているんです。住宅ローン控除の適用誤りってどういう内容なんですか?」

黒田「平成30年12月に国税庁から『住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ』が公表されました。会計検査院の指摘により、国税庁が過去の申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分の確定申告書を提出した方のうち、最大で約1万4500人に申告誤りの是正が必要であることが分かったそうです。」

リエ「1万4500人ですか! 随分多いですね~。」

黒田「申告誤りとなっていたのは、ケース(1)『住宅借入金等特別控除』と『贈与税の住宅取得等資金の特例』を併用した場合の住宅借入金等特別控除額の計算誤りです。住宅借入金等特別控除額は、『住宅の取得価額等』と『住宅ローンの年末残高』のいずれか低い金額を基に算出します。『贈与税の住宅取得等資金の特例』の適用を受けた場合は、『住宅の取得価額等』からその贈与額を差し引く必要があるのですが、誤って差し引かずに住宅借入金等特別控除額を計算してしまったものです。ケース(2)『住宅借入金等特別控除』と『居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例』との重複適用です。住宅を取得して居住を開始した年分とその前後2年をあわせた5年間の間に『居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例』の適用を受けた場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、その適用を受けていたものです。ケース(3)贈与税の住宅取得等資金の特例のうち、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例』における所得要件の確認漏れです。その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2000万円超である納税者は、適用を受けることができないにもかかわらず、誤って適用を受けていたものです。」

リエ「私の従兄は今まで居住用財産を持っていなかったし、贈与も受けていないと思うから、今回の適用誤りは関係なさそうです。」

黒田「そうですか、是正対象者ではなくてよかったですね。ちなみに申告誤りがあった納税者には所轄税務署から文書が届くそうです。自主的に修正申告すれば、延滞税は課せられますが、過少申告加算税は免除されるそうです。住宅ローン控除額の修正であれば、適用1年目だけではなく、その後の年分においても不足税額が生じる可能性が高いですが、適用2年目以降の不足税額については、延滞税と過少申告加算税は課せられないそうです。そして所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が住民税から控除されていた場合は、先ず住民税に不足税額が生じますので、所得税の不足税額はなくても住民税は不足があるといったパターンも考えられます。」

リエ「住宅ローン減税は、利用できれば節税メリットは大きい反面、申告ミスがあると大きな痛手となりますね。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「黒田さん、ちょっと聞いてもいいですか?」黒田「はい、何かありましたか?」リエ「私の従兄が平成28年にマンションを購入して、住宅ローン控除を受けるために確定申告書を提出したんですけど、最近住宅ローン控除に適用誤りがあったという報道を知って、自分が提出した申告書にも誤りがあったんじゃないかと心配しているんです。住宅ローン控除の適用誤りってどういう内容なんですか?」黒田「平成30年12月に国税庁から『住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ』が公表されました。会計検査院の指摘により、国税庁が過去の申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分の確定申告書を提出した方のうち、最大で約1万4500人に申告誤りの是正が必要であることが分かったそうです。」リエ「1万4500人ですか! 随分多いですね~。」黒田「申告誤りとなっていたのは、ケース(1)『住宅借入金等特別控除』と『贈与税の住宅取得等資金の特例』を併用した場合の住宅借入金等特別控除額の計算誤りです。住宅借入金等特別控除額は、『住宅の取得価額等』と『住宅ローンの年末残高』のいずれか低い金額を基に算出します。『贈与税の住宅取得等資金の特例』の適用を受けた場合は、『住宅の取得価額等』からその贈与額を差し引く必要があるのですが、誤って差し引かずに住宅借入金等特別控除額を計算してしまったものです。ケース(2)『住宅借入金等特別控除』と『居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例』との重複適用です。住宅を取得して居住を開始した年分とその前後2年をあわせた5年間の間に『居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例』の適用を受けた場合には、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、その適用を受けていたものです。ケース(3)贈与税の住宅取得等資金の特例のうち、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例』における所得要件の確認漏れです。その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2000万円超である納税者は、適用を受けることができないにもかかわらず、誤って適用を受けていたものです。」リエ「私の従兄は今まで居住用財産を持っていなかったし、贈与も受けていないと思うから、今回の適用誤りは関係なさそうです。」黒田「そうですか、是正対象者ではなくてよかったですね。ちなみに申告誤りがあった納税者には所轄税務署から文書が届くそうです。自主的に修正申告すれば、延滞税は課せられますが、過少申告加算税は免除されるそうです。住宅ローン控除額の修正であれば、適用1年目だけではなく、その後の年分においても不足税額が生じる可能性が高いですが、適用2年目以降の不足税額については、延滞税と過少申告加算税は課せられないそうです。そして所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が住民税から控除されていた場合は、先ず住民税に不足税額が生じますので、所得税の不足税額はなくても住民税は不足があるといったパターンも考えられます。」リエ「住宅ローン減税は、利用できれば節税メリットは大きい反面、申告ミスがあると大きな痛手となりますね。」
2019.01.11 17:21:31