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消費税増税の経過措置1

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31年施行日以後10%

平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」)から、消費税等の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」)に係る消費税等については、経過措置が適用されるものを除き、10%(軽減対象資産の譲渡等については8%)の税率が適用されます。

したがって、31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、その資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、新税率10%が適用されることとなります。

逆に言うと、31年施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、後述する「経過措置」が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。

経過措置(旅客運賃、電気料金、請負工事、資産の貸付け)

様々な経過措置がありますが、前回5%から8%へ上昇した時とほぼ同様の下記10項目となります。

1.旅客運賃等

31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日までの間に領収しているもの

2.電気料金等

継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、31年施行日から平成31年(2019年)10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの

3.請負工事等

26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年(2019年)4月1日)の前日までの間に締結した工事(製造を含みます)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます)に基づき、31年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、その課税資産の譲渡等

4.資産の貸付け

26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります)における、31年施行日以後に行うその資産の貸付け

経過措置(指定役務の提供、予約販売に係る書籍等、特定新聞)

5.指定役務の提供

26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約でその契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、その役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供※に係るものをいいます)に基づき、31年施行日以後にその役務の提供を行う場合において、その役務内容が一定の要件に該当する役務の提供

※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。

6.予約販売に係る書籍等

31年指定日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を31年施行日前に領収している場合で、その譲渡が31年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます)

7.特定新聞

不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が31年施行日前であるもののうち、その譲渡が31年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます)

次回に続きます。



執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」)から、消費税等の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」)に係る消費税等については、経過措置が適用されるものを除き、10%(軽減対象資産の譲渡等については8%)の税率が適用されます。したがって、31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、その資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、新税率10%が適用されることとなります。逆に言うと、31年施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、後述する「経過措置」が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。
2018.12.11 17:36:13