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従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告

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リエ「黒田さんに教えて頂きたいことがあるのですが、いまよろしいですか。」

黒田「いいですよ。」

リエ「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の右上の欄に、『従たる給与についての扶養控除申告書の提出をしている場合は○印をつけてください。』とありますよね。従業員に『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書って、どんな人が出すの、出したらどうなるの。』と質問されましたが、説明できなかったので教えて頂けますか。」

黒田「わかりました。細かい説明は省きますが、例えばお子さん二人を扶養しているAさんという方が、パートの掛け持ちでB社とC社の2ヵ所にお勤めされていたとしましょう。そしてB社に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していた場合、B社からの給与が『主たる給与』、C社からの給与が『従たる給与』になります。この場合、C社のお給料から徴収される源泉所得税額は、B社からの給与とは違って割高になりますよね。」

リエ「そうですね、C社での給与からは源泉徴収税額表でいう、『乙欄』での徴収になりますから、月額1万円のお給料でも源泉徴収されてしまいますね。」

黒田「その通りです。この方のお給料が、B社から月額8万円、C社から月額6万円だった場合、普通に源泉徴収を行うと、B社での源泉徴収税額は0円、C社での源泉徴収税額は1837円になります。」

リエ「源泉徴収税額表通りに算出するとそうなりますね。」

黒田「一方、月額14万円のお給料を1ヵ所から受給した場合、お子さん二人が扶養親族であれば、源泉徴収税額は0円になります。」

リエ「あ、本当だ。これは不公平ですよね。」

黒田「不公平ですし、最終的に年間の所得税を計算した場合、この徴収税額はかなり過大となってしまいます。そこで、『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書』を活用する意味が生じます。Aさんの場合、B社からの年間給与額が96万円という見込だったとして、給与所得控除額と基礎控除を差し引くだけで、課税所得が0円となってしまい、B社の源泉徴収や年末調整において扶養控除が活かされません。このようなケースでしたら、『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書』に、扶養親族2名の氏名等の必要事項を記入してC社に提出すれば、C社での源泉徴収税額から、扶養親族1名あたり1610円の税額が控除されます。」

リエ「ということは、Aさんの場合はお子さんが二人いるわけですから、C社での源泉徴収税額を0円にすることができるということですね。」

黒田「その通りです。」

リエ「その結果手取額が増えるのでAさんの生活面も少しは楽になりますね。よくわかりました、ありがとうございました。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「黒田さんに教えて頂きたいことがあるのですが、いまよろしいですか。」黒田「いいですよ。」リエ「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の右上の欄に、『従たる給与についての扶養控除申告書の提出をしている場合は○印をつけてください。』とありますよね。従業員に『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書って、どんな人が出すの、出したらどうなるの。』と質問されましたが、説明できなかったので教えて頂けますか。」黒田「わかりました。細かい説明は省きますが、例えばお子さん二人を扶養しているAさんという方が、パートの掛け持ちでB社とC社の2ヵ所にお勤めされていたとしましょう。そしてB社に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していた場合、B社からの給与が『主たる給与』、C社からの給与が『従たる給与』になります。この場合、C社のお給料から徴収される源泉所得税額は、B社からの給与とは違って割高になりますよね。」リエ「そうですね、C社での給与からは源泉徴収税額表でいう、『乙欄』での徴収になりますから、月額1万円のお給料でも源泉徴収されてしまいますね。」黒田「その通りです。この方のお給料が、B社から月額8万円、C社から月額6万円だった場合、普通に源泉徴収を行うと、B社での源泉徴収税額は0円、C社での源泉徴収税額は1837円になります。」リエ「源泉徴収税額表通りに算出するとそうなりますね。」黒田「一方、月額14万円のお給料を1ヵ所から受給した場合、お子さん二人が扶養親族であれば、源泉徴収税額は0円になります。」リエ「あ、本当だ。これは不公平ですよね。」黒田「不公平ですし、最終的に年間の所得税を計算した場合、この徴収税額はかなり過大となってしまいます。そこで、『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書』を活用する意味が生じます。Aさんの場合、B社からの年間給与額が96万円という見込だったとして、給与所得控除額と基礎控除を差し引くだけで、課税所得が0円となってしまい、B社の源泉徴収や年末調整において扶養控除が活かされません。このようなケースでしたら、『従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書』に、扶養親族2名の氏名等の必要事項を記入してC社に提出すれば、C社での源泉徴収税額から、扶養親族1名あたり1610円の税額が控除されます。」リエ「ということは、Aさんの場合はお子さんが二人いるわけですから、C社での源泉徴収税額を0円にすることができるということですね。」黒田「その通りです。」リエ「その結果手取額が増えるのでAさんの生活面も少しは楽になりますね。よくわかりました、ありがとうございました。」
2018.11.12 16:49:15