いよいよ始まる消費税増税・軽減税率(Q&A)-1
いよいよ始まる消費税増税・軽減税率
消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の税率は、2019年(平成31年)10月1日に、現行の8%(国税6.3%地方税1.7%)から10%(国税7.8%地方税2.2%)に引き上げられます。
同時に、10%への税率引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率8%(国税6.24%地方税1.76%)が実施されます。
経理の注意点としては、同じ8%でも、従来の消費税等8%と軽減税率8%は数字が同じでも意味が違うということです。
上記に国税と地方税の内訳をわざわざ書いたのはそのためです。
例えば、会計ソフトに入力する時の消費税コードでは、間違えないようにしてください。
消費税の軽減税率関係については、質問が多いですので、下記にその質疑応答を記します。
持ち帰り販売の取扱い
〇質問
飲食店業等を営む者が、「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合の持ち帰り販売には、軽減税率が適用されますか。
〇回答
飲食店業等を営む者が行うものであっても、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡(いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」)は、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率が適用されます。
なお、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(標準税率)か「持ち帰り販売」(軽減税率)かを、例えば、顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することになります。
ケータリングの意義
〇質問
軽減税率が適用されない「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)とは、どのようなものですか。
〇回答
「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)とは、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が、例えば、加熱、切り分け・味付けなどの調理、盛り付け、食器の配膳、取り分け用の食器等を飲食に適する状況に配置するなどの役務を伴って飲食料品の提供をすることをいいます。
適用税率の判定時期
〇質問
課税資産の譲渡等の適用税率の判定は、いつの時点で行うのでしょうか。
〇回答
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。
したがって、適用税率の判定に当たっては、
1.販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
2.販売する事業者が、人の飲用又は食用以外に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれを飲用又は食用に供する目的で購入し、又は実際に飲用又は食用に供したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
(参考) 「持ち帰り販売」の取扱い
「店内飲食」と「持ち帰り販売」のいずれも行っている飲食店等において飲食料品を提供する場合に、どちらに該当するかは、事業者が飲食料品の譲渡等を行う時に判断することとなります。例えば、注文等の時点で「店内飲食」か「持ち帰り」か顧客の意思確認を行うなどの方法により適用税率の判定を行うこととなります。
次回に続きます。