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平成30年分の年末調整の注意点

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リエ「黒田さん、こんにちは。」

黒田「リエちゃん、こんにちは。今日は今年の年末調整のご案内です。」

リエ「もうそんな時期なんですね~。そういえば、先日、生命保険料の控除証明書が届きましたよ。今年の年末調整で昨年と変わった点はありますか。」

黒田「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、申告書等の様式が変更されました。一般的な会社員の場合、平成29年分以前は、申告書が『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』の2種類でしたが、平成30年分以後は、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』が『給与所得者の保険料控除申告書』と『給与所得者の配偶者控除等申告書』の2種類の様式と変更されたため、3種類となりました。」

リエ「それぞれの申告書に記載する内容は以前と大きく変わっているのでしょうか。」

黒田「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書』は、大きな変更はありません。『給与所得者の配偶者控除等申告書』については、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わるため、本人の合計所得金額の見積額を記載することとされました。」

リエ「本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなり、1000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられなくなるんでしたよね。」

黒田「そうです。なお、配偶者特別控除は対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられており、平成29年分以前に適用を受けられなかった方も、平成30年分より適用を受けられる可能性があります。配偶者控除又は配偶者特別控除の適用の可否については、この『給与所得者の配偶者控除等申告書』が必要となりますので、従業員には、申告書が3種類となったこと、配偶者特別控除の対象となる配偶者の範囲が拡大されたこと及び本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わることをしっかり説明する必要があります。」

リエ「わかりました。配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について、以前に説明してもらいましたが、記憶が曖昧な部分もあるので、しっかり復習します。」

黒田「わからない部分がありましたら、その都度お尋ねください。また、生命保険料や地震保険料の控除証明書などについて、保険会社等から書面により交付を受けたものを申告書に添付する必要がありましたが、平成30年分以後はQRコード付控除証明書等を申告書に添付して提出することが可能となりました。」

リエ「そのQRコード付控除証明書等とは、どういうものでしょうか。」

黒田「保険会社等のHPからデータをダウンロードするなどの方法により交付を受けた電子的控除証明書を、国税庁のHPのQRコード付証明書等作成システムに読み込むことで、PDFファイルのQRコード付控除証明書等が作成されます。このQRコード付控除証明書等を印刷することで控除証明書として利用することができます。」

リエ「なるほど。手続きはちょっと手間がかかりそうですが、再発行するときなどはすぐにできるのでいいかもしれませんね。それにしても、今年の年末調整は大変そうだ~。」

黒田「リエちゃんなら大丈夫。私もサポートさせて頂きますので頑張りましょう。」

リエ「はい、ありがとうございます。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「黒田さん、こんにちは。」黒田「リエちゃん、こんにちは。今日は今年の年末調整のご案内です。」リエ「もうそんな時期なんですね~。そういえば、先日、生命保険料の控除証明書が届きましたよ。今年の年末調整で昨年と変わった点はありますか。」黒田「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、申告書等の様式が変更されました。一般的な会社員の場合、平成29年分以前は、申告書が『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』の2種類でしたが、平成30年分以後は、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』が『給与所得者の保険料控除申告書』と『給与所得者の配偶者控除等申告書』の2種類の様式と変更されたため、3種類となりました。」リエ「それぞれの申告書に記載する内容は以前と大きく変わっているのでしょうか。」黒田「『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書』は、大きな変更はありません。『給与所得者の配偶者控除等申告書』については、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わるため、本人の合計所得金額の見積額を記載することとされました。」リエ「本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなり、1000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられなくなるんでしたよね。」黒田「そうです。なお、配偶者特別控除は対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられており、平成29年分以前に適用を受けられなかった方も、平成30年分より適用を受けられる可能性があります。配偶者控除又は配偶者特別控除の適用の可否については、この『給与所得者の配偶者控除等申告書』が必要となりますので、従業員には、申告書が3種類となったこと、配偶者特別控除の対象となる配偶者の範囲が拡大されたこと及び本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わることをしっかり説明する必要があります。」リエ「わかりました。配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について、以前に説明してもらいましたが、記憶が曖昧な部分もあるので、しっかり復習します。」黒田「わからない部分がありましたら、その都度お尋ねください。また、生命保険料や地震保険料の控除証明書などについて、保険会社等から書面により交付を受けたものを申告書に添付する必要がありましたが、平成30年分以後はQRコード付控除証明書等を申告書に添付して提出することが可能となりました。」リエ「そのQRコード付控除証明書等とは、どういうものでしょうか。」黒田「保険会社等のHPからデータをダウンロードするなどの方法により交付を受けた電子的控除証明書を、国税庁のHPのQRコード付証明書等作成システムに読み込むことで、PDFファイルのQRコード付控除証明書等が作成されます。このQRコード付控除証明書等を印刷することで控除証明書として利用することができます。」リエ「なるほど。手続きはちょっと手間がかかりそうですが、再発行するときなどはすぐにできるのでいいかもしれませんね。それにしても、今年の年末調整は大変そうだ~。」黒田「リエちゃんなら大丈夫。私もサポートさせて頂きますので頑張りましょう。」リエ「はい、ありがとうございます。」
2018.10.22 16:35:11