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海外在住の外国人の妻を健康保険の扶養にできますか

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今日は守田先生の訪問日です。

リエ「先生こんにちは。早速ですがお聞きしてもよろしいでしょうか。」

守田「どうぞ。」

リエ「ある社員の奥さんがフィリピン国籍の方で現在のお住まいもフィリピンなのですが、その方が日本に来た時に具合が悪くなったら医療機関にかかれるよう保険証がほしいと言ってきたんです。健康保険の扶養にすることは可能なのでしょうか。」

守田「場合によっては可能ですよ。扶養の要件を確認しておきましょうか。

1.主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方(後期高齢者医療制度の被保険者とならない方)
2.3親等内の親族である方
3.被扶養者となるための収入条件を満たす方」

リエ「国籍や住所は要件にはないのですね。」

守田「そうです。上記の要件を満たしていれば、国籍や住所は問われません。その社員の方の奥様は、収入があるでしょうか。また、ご主人から送金はされているのでしょうか。」

リエ「奥様ご自身は収入がなく、生活費は定期的に現地の銀行口座へ送金しているとのことです。」

守田「なるほど。それでは扶養にできそうですね。手続きとしては、通常の『健康保険被保険者(異動)届』を使用します。必要となる情報と書類は以下となります。

1.奥様の氏名・フリガナ・生年月日・フィリピンの住所
2.戸籍謄本(苗字が同じなら不要)
3.仕送りが分かる資料(通帳のコピー等)

必要書類は場合によって異なるので、事前に確認してくださいね。」

リエ「分かりました。」

守田「ついでにお話しすると、今回の申し出は日本に来た時に保険証を使用したいということでしたが、フィリピン在住の間に受けた治療についても日本の保険を使用できる場合があります。具体的には『海外療養費』として申請し払い戻される方法です。詳しくは協会けんぽの案内(※)をご確認ください。」

リエ「分かりました。ありがとうございました。」

※協会けんぽHP

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3120/r138

執筆者情報

アサヒ・ビジネスセンター

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今日は守田先生の訪問日です。リエ「先生こんにちは。早速ですがお聞きしてもよろしいでしょうか。」守田「どうぞ。」リエ「ある社員の奥さんがフィリピン国籍の方で現在のお住まいもフィリピンなのですが、その方が日本に来た時に具合が悪くなったら医療機関にかかれるよう保険証がほしいと言ってきたんです。健康保険の扶養にすることは可能なのでしょうか。」守田「場合によっては可能ですよ。扶養の要件を確認しておきましょうか。1.主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方(後期高齢者医療制度の被保険者とならない方)2.3親等内の親族である方3.被扶養者となるための収入条件を満たす方」リエ「国籍や住所は要件にはないのですね。」守田「そうです。上記の要件を満たしていれば、国籍や住所は問われません。その社員の方の奥様は、収入があるでしょうか。また、ご主人から送金はされているのでしょうか。」リエ「奥様ご自身は収入がなく、生活費は定期的に現地の銀行口座へ送金しているとのことです。」守田「なるほど。それでは扶養にできそうですね。手続きとしては、通常の『健康保険被保険者(異動)届』を使用します。必要となる情報と書類は以下となります。1.奥様の氏名・フリガナ・生年月日・フィリピンの住所2.戸籍謄本(苗字が同じなら不要)3.仕送りが分かる資料(通帳のコピー等)必要書類は場合によって異なるので、事前に確認してくださいね。」リエ「分かりました。」守田「ついでにお話しすると、今回の申し出は日本に来た時に保険証を使用したいということでしたが、フィリピン在住の間に受けた治療についても日本の保険を使用できる場合があります。具体的には『海外療養費』として申請し払い戻される方法です。詳しくは協会けんぽの案内(※)をご確認ください。」リエ「分かりました。ありがとうございました。」※協会けんぽHP
2018.03.20 09:08:18