育児・介護休業法が改正されます
今日は社会保険労務士守田先生の訪問日です。
リエ「先生こんにちは。早速ですがお聞きしてもよろしいでしょうか。」
守田「どうぞ。」
リエ「平成29年10月1日から育児・介護休業法が改正されるというリーフレット(※)を見たのですが、この内容について解説していただけますでしょうか。」
守田「はい。改正内容は3点です。順番にお話ししますね。」
リエ「お願い致します。」
守田「まず1点目、育児休業が最長2歳まで再延長できるようになります。育児休業は、原則としてお子さんが1歳の誕生日の前日までで労働者が希望する期間について取得できますが、1歳以降認可保育園に入れない等の事情がある場合には、1歳6ヵ月まで育児休業期間を延長することができます。今回の改正により、1歳6ヵ月以降も認可保育園に入れない等の事情がある場合には、会社に申し出ることにより育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。」
リエ「保育園への入園は、相変わらず厳しい状況のようですものね。申請を行いながら比較的入りやすい年度始めの4月まで待つことができるようになるわけですね。」
守田「そうですね。この改正に伴い、雇用保険の育児休業給付金も支給期間が2歳まで延長されることになりました。」
リエ「延長できるのは良いことかもしれませんが、約2年も職場から離れてしまうのは不安ですね。私なら仕事のやり方を忘れてしまいそうです。」
守田「その心配はあると思います。キャリア形成の観点からは、休業が長期間に及ぶことが労働者本人にとって望ましくない面もあります。職場復帰の時期については労使間で話し合うことが想定されますね。また、最長2歳までの再延長ができるのは、あくまでもやむを得ない理由がある場合です。2歳までの期間で可能な限り休業するというよりも、自身のキャリアを考慮して育児休業等から早期の職場復帰を目指す姿勢も労働者には求められると思います。」
リエ「その他の改正点はどういったことでしょうか。」
守田「あとの2点は努力義務なのですが、2点目、子どもが生まれる予定の方などに育児休業の制度などについて周知しましょうということ、3点目、育児目的休暇制度を設けましょうということです。」
リエ「分かりました。ありがとうございました。」
※ リーフレット↓