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栄養ドリンクや健康食品、美容食品は、軽減税率?

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酒類や外食を除く「飲食料品」

酒類や外食を除く「飲食料品」であれば、消費税の軽減税率の対象となります。

食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。

なお、ここでいう「飲食物」とは人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

以下、Q&A形式で具体的事例をみていきたいと思います。

「添加物」の販売は、軽減税率の対象?

食品の製造において使用する「添加物」の販売は、軽減税率の対象?

食品の製造・加工等の過程において添加される食品衛生法に規定する「添加物」は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

「金箔」の販売は、軽減税率の対象?

当社では、食品添加物の金箔を販売していますが、軽減税率の対象?

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、食品衛生法に規定する「添加物」として販売される金箔は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

「添加物」の販売は、軽減税率の対象?(化粧品メーカー編)

当社は、食品衛生法に規定する「添加物」の販売を行っています。取引先である化粧品メーカーが、当社が食用として販売している「添加物」を化粧品の原材料とする場合があるのですが、この場合の「添加物」の販売は、軽減税率の対象?

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものである食品衛生法に規定する「添加物」として販売されるものは、「食品」に該当します。

したがって、取引先が化粧品の原材料とする場合であっても、「添加物」を「食品」として販売する場合には、軽減税率の適用対象となります。

「栄養ドリンク」の販売は、軽減税率の対象?

栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の対象?

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」)は、「食品」に
該当しません。

したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象となりません。

なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

「健康食品」の販売は、軽減税率の対象?

特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の対象?

人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります。

次回以後、更に詳しく見ていきたいと思います。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。

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2017.10.05 09:58:58