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消費税の増税スケジュールと軽減税率制度

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■消費税がいつから始まったかご存知ですか?

40歳以上の方にとっては、消費税が無かった日本というのは、結構リアルに記憶の中に残っていると思います。

100円握りしめて、駄菓子屋などに行ったものです。
103円でも、105円でも、ましてや108円でもなく。

しかし、30代以下の方にとっては、物心ついた時には既に消費税が導入されていたでしょうから、消費税の無い日本というのは想像しにくいでしょう。

消費税が日本に導入されたのは、平成元年である1989年4月、今から28年前。
その時の税率は3%で、全額国税(地方消費税無し)でした。

■消費税の増税スケジュール

その後に、5%になり最近8%になり、更に10%となることが法律上は決まっています。
また、10%の引き上げ時には、飲食料品等を中心に軽減税率8%も導入される予定です。

このあたりの消費税等の増税スケジュールをまとめると下記となります。

1989年4月 消費税導入3%(全額国税消費税)

1997年4月 消費税等5%(国税消費税4%地方消費税1%)

2014年4月 消費税等8%(国税消費税6.3%地方消費税1.7%)

2019年10月 消費税等10%(国税消費税7.8%地方消費税2.2%)

消費税等の税率が8%から10%に上がる時に、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度8%(国税消費税6.24%地方消費税1.76%)が導入されます。

■軽減税率の対象となる飲食料品とは?

よく質問があるのが、軽減税率の対象となる飲食料品についてです。

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます、以下「食品」)をいいます。

食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。

なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります、以下「一体資産」)のうち、一定の要件を満たすものも含みます。

したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、
1.米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
2.めん・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
3.添加物(食品衛生法に規定するもの)
4.一体資産のうち、一定の要件を満たすものをいい、
医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除きます。

※軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。
したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2017.09.04 09:25:34