資産管理会社を作って節税対策!争族回避!
■個人増税、法人減税、だから・・・
平成27年から、個人の相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられました。
また、相続税がかからない課税最低限である基礎控除額が、下記のように4割も縮小されました。
(平成26年12月31日までの相続)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
↓
(平成27年1月1日以後の相続)
3,000万円+600万円×法定相続人の数
更には、こちらはあまり報道されませんが、個人の所得税・住民税も最高税率が、平成27年から50%から55%へ引き上げられ、更には、給与所得控除額も平成28年、平成29年と徐々に縮小され、増税されています。
大きな金額ではありませんが、個人には復興特別所得税が平成49年まで続きます。
一方、会社に対して発生する法人税等は、国際的なイコールフッティングもあり、既に30%以下と、他の先進国とそん色の無い水準となっています。
ちなみに、法人の復興特別法人税は、個人とは違い既に廃止されています。
■不動産であれば建物のみ売却する
では、具体的にどうするのかというと、例えば、個人で3億円の収益マンションを持っているとします。
それをすべて会社に売却するとなると、会社で多額の資金が必要です。
また、登録免許税や不動産取得税も多額にかかります。
そこで、このようなケースでは、土地は個人に残しておいて、建物のみ会社に売却するのです。
築年数がたっている建物であれば、かなり低い金額で会社へ売却できると思われますので、移転コストなどが低く抑えられます。
建物の所有者が、そこから生じる家賃収入の帰属者であると考えますので、個人から会社への売却後の家賃収入は、すべて会社で収益計上できます。
ケースによっては、所得分散を図るために、会社から身内親族へ給料の支払いをすることも可能です。
また、遺産分割対策として、子供の人数分の資産管理会社をつくっておけば、争族回避にもなるでしょう。
更には、今後不動産投資をされるときには、会社主体で行うことができますし、今年創設された「経営力向上計画」の申請をからめると、即時償却や金利引下げの可能性が出てきて、ますます魅力が増します。
以下のセミナーではそのやり方や注意点などを詳しく解説します。
気になる方はご参加ください。
■資産管理会社を作る
個人には増税、法人には減税の時代だからこそ、個人で儲けるのではなく、法人で儲けるのが、今流です。
例えば、個人事業を法人成りする(社会保険負担も考慮必要)、個人で持っている「収益不動産」を会社所有にしてみる、のです。
そうすると、所得の高い人ほど、個人での高い所得税や相続税を回避でき、安い法人税で済むはずです。
【資産管理会社を作って、節税対策!争続回避!】
~「経営力向上計画」の提出で金利引下げ・節税~