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資産管理会社を作って節税対策!争族回避!

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■個人増税、法人減税、だから・・・

平成27年から、個人の相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられました。

また、相続税がかからない課税最低限である基礎控除額が、下記のように4割も縮小されました。

(平成26年12月31日までの相続)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(平成27年1月1日以後の相続)
3,000万円+600万円×法定相続人の数

更には、こちらはあまり報道されませんが、個人の所得税・住民税も最高税率が、平成27年から50%から55%へ引き上げられ、更には、給与所得控除額も平成28年、平成29年と徐々に縮小され、増税されています。

大きな金額ではありませんが、個人には復興特別所得税が平成49年まで続きます。

一方、会社に対して発生する法人税等は、国際的なイコールフッティングもあり、既に30%以下と、他の先進国とそん色の無い水準となっています。

ちなみに、法人の復興特別法人税は、個人とは違い既に廃止されています。

■不動産であれば建物のみ売却する

では、具体的にどうするのかというと、例えば、個人で3億円の収益マンションを持っているとします。

それをすべて会社に売却するとなると、会社で多額の資金が必要です。
また、登録免許税や不動産取得税も多額にかかります。

そこで、このようなケースでは、土地は個人に残しておいて、建物のみ会社に売却するのです。

築年数がたっている建物であれば、かなり低い金額で会社へ売却できると思われますので、移転コストなどが低く抑えられます。

建物の所有者が、そこから生じる家賃収入の帰属者であると考えますので、個人から会社への売却後の家賃収入は、すべて会社で収益計上できます。

ケースによっては、所得分散を図るために、会社から身内親族へ給料の支払いをすることも可能です。

また、遺産分割対策として、子供の人数分の資産管理会社をつくっておけば、争族回避にもなるでしょう。

更には、今後不動産投資をされるときには、会社主体で行うことができますし、今年創設された「経営力向上計画」の申請をからめると、即時償却や金利引下げの可能性が出てきて、ますます魅力が増します。

以下のセミナーではそのやり方や注意点などを詳しく解説します。
気になる方はご参加ください。

■資産管理会社を作る

個人には増税、法人には減税の時代だからこそ、個人で儲けるのではなく、法人で儲けるのが、今流です。

例えば、個人事業を法人成りする(社会保険負担も考慮必要)、個人で持っている「収益不動産」を会社所有にしてみる、のです。

そうすると、所得の高い人ほど、個人での高い所得税や相続税を回避でき、安い法人税で済むはずです。

【資産管理会社を作って、節税対策!争続回避!】

~「経営力向上計画」の提出で金利引下げ・節税~

http://www.money-c.com/mcs/mcs12/mcs12hp.pdf

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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平成27年から、個人の相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられました。また、相続税がかからない課税最低限である基礎控除額が、下記のように4割も縮小されました。(平成26年12月31日までの相続)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数↓(平成27年1月1日以後の相続)3,000万円+600万円×法定相続人の数更には、こちらはあまり報道されませんが、個人の所得税・住民税も最高税率が、平成27年から50%から55%へ引き上げられ、更には、給与所得控除額も平成28年、平成29年と徐々に縮小され、増税されています。大きな金額ではありませんが、個人には復興特別所得税が平成49年まで続きます。一方、会社に対して発生する法人税等は、国際的なイコールフッティングもあり、既に30%以下と、他の先進国とそん色の無い水準となっています。ちなみに、法人の復興特別法人税は、個人とは違い既に廃止されています。
2017.08.22 10:16:55