医療費控除の改正に注意!!
リエ「以前黒田さんにセルフメディケーション税制が今年から適用できるって聞いたので、薬を買うときには、セルフメディケーション税制の対象になる医薬品かどうか気にするようにしていますよ。」
黒田「そうですか、対象医薬品の購入額が年額1万2千円を超えたところで所得控除額が発生しますから、どうせ薬を購入するのであれば対象医薬品を購入した方がお得になるかもしれませんね。」
リエ「でも控除を受けるには確定申告が必要なので、それが面倒ですね。」
黒田「普段確定申告をしていない方にとっては面倒でしょうね。そういえば先日国税庁で、確定申告で医療費控除やセルフメディケーション税制を受けるにあたって、申告書に添付する明細書のイメージが公表されていました。」
リエ「やっぱり面倒そうでしたか。」
黒田「面倒かどうかは何ともいえませんが、従来の医療費控除も改正が行われていて、今まで確定申告時に医療費の領収書を添付するか提示する決まりになっていたのですが、領収書の添付や提示はせずに、明細書に必要事項を記入するという形になりましたので、領収書1枚1枚全て記載しなくてはならないのかと心配していたんですよ。」
リエ「医療費控除って人によっては領収書が数百枚にもなるんですよね、それを全て明細書に書くのは大変そうですね。結局どうだったんですか。」
黒田「基本的には今までとあまり変わらずに済みそうです。新様式での通常の医療費控除は、健康保険等からの医療費通知に記載された分と、医療費通知に記載されていない分とに分かれていて、医療費通知に関する部分は医療費通知を添付したうえで合計金額を記載すれば良いことになっていましたし、それ以外の分も医療を受けた方別に、医療機関ごと年間の支払額を集計した金額を記載すれば良さそうでした。ただ領収書を提出しないので、確定申告期限から5年間は、税務調査や問い合わせなどがある場合があるので、ご自身で保管をしておく必要があります。」
リエ「自分で保管となると失くさないように気を付けなければいけませんね。セルフメディケーション税制のほうはどんな明細書でしたか。」
黒田「そちらも医療機関ごとに年間の支払額を集計した金額を、1行で記載することになっていましたが、ちょっと面倒なのは、購入した医薬品の名称を全て記載しなくてはならないようです。」
リエ「そうなんですか、ちょっと面倒ですが、対象の医薬品が指定されていますから、仕方がないかもしれませんね。領収書の取扱いは通常の医療費控除と同じですか。」
黒田「はい、同様に5年間の保管が必要です。ただ、どちらも平成31年分の確定申告までは、以前と同様に領収書を添付することも認められていますから、その場合は明細書の記載内容を若干省略することも可能と思われます。」
リエ「セルフメディケーション税制には、職場で受けた健康診断の結果通知表も必要でしたよね。」
黒田「はい職場での健康診断以外でも、インフルエンザの予防接種や定期予防接種の領収書又は予防接種済証、市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表、特定健康診査の領収書又は結果通知表等も、セルフメディケーション税制適用要件を満たす書類となります。」
リエ「まだセルフメディケーション税制が適用できるかどうか分かりませんが、適用できれば自分で確定申告してみます。でも分からないことがあったらまた教えて下さい。」
黒田「はい、もちろんです。」