ウィークリーマンション等の消費税の取扱いは?
リエ「黒田さん、会社が従業員の長期出張などのために、ウィークリーマンション等(ウィークリーマンション、マンスリーマンション)を借りた場合には、消費税の課税、非課税の取扱いはどうなってきますか。出張と言っても長期間だと一時的にでも住んでいるようなもので、住宅の貸付けに該当してその家賃は非課税取引になってくるのかなって。」
黒田「確かにある程度の期間滞在していると居住の用として借りているようですよね。でも、ウィークリーマンション等に係る家賃については一定の要件に該当すると課税取引になるんです。」
リエ「そうなんだ~。その要件って何ですか。長期出張だと通常のホテルへの宿泊ではなく、ウィークリーマンション等を借りる場合って出てきそうだし聞いておきたいです。」
黒田「そもそも、住宅の貸付け(契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限る)は原則、非課税取引でしたよね。」
リエ「はい。」
黒田「ただ、その非課税取引の例外として次のものは課税取引とされるんでした。」
イ.貸付期間が1月未満の場合
ロ.旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
リエ「あっ、思い出しました。こういう規定ありましたね。」
黒田「ですから、ウィークリーマンション等については、貸付期間が1月未満の場合は課税取引に該当することになりますが、1月以上の場合には旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当するかどうかで、課税取引、非課税取引の判断が分かれてきます。」
リエ「へぇ~、その旅館業に係る施設の貸付けに該当すれば、貸付期間に関係なく課税取引になってくるんですね。」
黒田「そうですね。ウィークリーマンション等は一般的には旅館業に該当することが多いようですので、その家賃は課税取引になります。」
リエ「なるほど~。」
黒田「ただ、昨今ではウィークリーマンション等と言っても、様々な管理、経営形態等があり、上記ロ.に規定する旅館業としての貸付けには該当せず、上記イ.の規定を基に1月未満の場合は課税取引、1月以上の場合には非課税取引としている施設もあるようですね。」
リエ「単純に名称だけで判断は出来ないってことですね。」
黒田「はい。一般的には契約書や請求書等で消費税の有無は判断出来ることが多いと思いますが、記載がない場合等は問い合わせるなど確認する必要がありますね。」
リエ「わかりました。」