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早期経営改善計画策定による補助金制度

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今日は、中小企業診断士の進藤先生が5月10日に公表された新しい中小企業対策「早期経営改善計画策定支援」の情報提供のために来社しました。

リエ「補助金が支給されると聞きましたが、どのような中小企業対策ですか。」

進藤「簡単に言うと、認定支援機関の支援を受けて、早期経営改善計画を策定し、金融機関と経営改善支援センターに提出することで、補助金が支給されるというものです。」

リエ「数年前にも経営改善計画を策定することで補助金が支給されるという施策がありましたよね。」

進藤「はい、よく覚えていますね。平成24年に施行された“中小企業経営力強化支援法”によって、中小企業の支援機関を認定する制度ができ、翌平成25年に、認定された支援機関の支援を受けて、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が経営改善計画を策定する場合、策定費用の一部を補助するという支援施策がありました。この制度は現在も継続しています。」

リエ「今回の支援施策は何が違うのですか。」

進藤「平成25年の支援施策は、対象が“財務上の問題を抱えていて金融支援が必要な中小企業・小規模事業者”です。今回の対象は、直ちに金融支援が必要という状態ではなく、“資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者”であり、その対象企業が経営改善への意識を高め早期からの対応を促すための支援施策です。」

リエ「対象が違うのですね。具体的にどのようなスキームですか。」

進藤「以下のようなスキームです。(1)支援対象の中小企業・小規模事業者が、認定支援機関と連名で、経営改善支援センターに“早期経営改善計画策定”の事業利用申請書を提出します。また、金融機関から事前相談書を入手して同センターに提出します。(2)経営改善支援センターは、申請書の内容を審査して適切と判断した場合は、認定支援機関に通知します。(3)それを受けて、支援対象の中小企業者等と認定支援機関は、早期経営改善計画を策定して金融機関に提出し、提出したことを確認できる書面を取得します。(4)金融機関提出後、経営改善支援センターに、1.早期経営改善計画、2.金融機関への提出確認書類、3.事業費用の支払申請書を提出します。(5)経営改善支援センターは、提出された書類を審査して、早期経営改善計画策定支援に係る費用の3分の2を上限(計画策定に係る補助上限20万円)として支出します。(6)さらに、認定支援機関はモニタリングを実施し、モニタリングに対しても、費用の3分の2を上限(モニタリングに係る補助上限5万円、計画策定費用と合計の上限20万円)とする補助金があります。」

リエ「スキームはよく理解できました。ありがとうございます。次回は早期経営改善計画の内容について教えてください。よろしくお願いします。」

執筆者情報

アサヒ・ビジネスセンター

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今日は、中小企業診断士の進藤先生が5月10日に公表された新しい中小企業対策「早期経営改善計画策定支援」の情報提供のために来社しました。リエ「補助金が支給されると聞きましたが、どのような中小企業対策ですか。」進藤「簡単に言うと、認定支援機関の支援を受けて、早期経営改善計画を策定し、金融機関と経営改善支援センターに提出することで、補助金が支給されるというものです。」リエ「数年前にも経営改善計画を策定することで補助金が支給されるという施策がありましたよね。」進藤「はい、よく覚えていますね。平成24年に施行された“中小企業経営力強化支援法”によって、中小企業の支援機関を認定する制度ができ、翌平成25年に、認定された支援機関の支援を受けて、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が経営改善計画を策定する場合、策定費用の一部を補助するという支援施策がありました。この制度は現在も継続しています。」リエ「今回の支援施策は何が違うのですか。」進藤「平成25年の支援施策は、対象が“財務上の問題を抱えていて金融支援が必要な中小企業・小規模事業者”です。今回の対象は、直ちに金融支援が必要という状態ではなく、“資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者”であり、その対象企業が経営改善への意識を高め早期からの対応を促すための支援施策です。」リエ「対象が違うのですね。具体的にどのようなスキームですか。」進藤「以下のようなスキームです。(1)支援対象の中小企業・小規模事業者が、認定支援機関と連名で、経営改善支援センターに“早期経営改善計画策定”の事業利用申請書を提出します。また、金融機関から事前相談書を入手して同センターに提出します。(2)経営改善支援センターは、申請書の内容を審査して適切と判断した場合は、認定支援機関に通知します。(3)それを受けて、支援対象の中小企業者等と認定支援機関は、早期経営改善計画を策定して金融機関に提出し、提出したことを確認できる書面を取得します。(4)金融機関提出後、経営改善支援センターに、1.早期経営改善計画、2.金融機関への提出確認書類、3.事業費用の支払申請書を提出します。(5)経営改善支援センターは、提出された書類を審査して、早期経営改善計画策定支援に係る費用の3分の2を上限(計画策定に係る補助上限20万円)として支出します。(6)さらに、認定支援機関はモニタリングを実施し、モニタリングに対しても、費用の3分の2を上限(モニタリングに係る補助上限5万円、計画策定費用と合計の上限20万円)とする補助金があります。」リエ「スキームはよく理解できました。ありがとうございます。次回は早期経営改善計画の内容について教えてください。よろしくお願いします。」
2017.06.06 11:36:57