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経営力向上計画の対象企業とは?

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■経営力向上計画の対象企業とは?

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

また、計画申請においては、弊社のような経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

経営力向上計画は、大企業は認定を受けることが出来ず、中小企業者等を対象としています。

具体的には、下記となっています。

・会社又は個人事業主(医療法人含む)
→資本金10億円以下又は従業員数2,000人以下

・社会福祉法人又はNPO法人
→従業員数2,000人以下

■税制メリットは更に要件厳しく

経営力向上計画の認定を受けると、下記のような税制メリットを享受できる可能性があります。

1.固定資産税が3年間半分になります。(固定資産税の特例)

2.法人税又は所得税について、即時償却または取得価額の10%(又は7%)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)

ただし、税制メリットを享受できる対象企業は、更に要件が厳しくなり、おおまかには下記となりますので、ご注意ください。

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象企業とはなりません。
1.大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

■これから設備投資などをお考えの場合は、その前に・・・

今後、「設備投資を考えている」「工場を拡張予定」「出店予定」「リニューアル予定」の方は、是非、その前に、「経営力向上計画」の作成をするようにしてください。

もし忘れていたら・・・、

・約1%高い金利を払わなくてはならないかもしれません。

・高い税金を払わなくてはいけないかもしれません。

・補助金が通りにくくなるかもしれません。

是非、前向きな会社は、前向きな国の制度である「経営力向上計画」をお忘れなく!

経営力向上計画詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。

----------MCセミナー第9弾 6/21(水)13:30~大阪---------------------

【「経営力向上計画」で固定資産税が半分に!】講師:代表今村仁

設備投資を予定されている方、必見です!
金利が下がる!即時償却の対象に!

1.ご存知でしたか?経営力向上計画とは?
2.固定資産税が半分に?即時償却の対象になる?
3.日本政策金融公庫の金利が0.9%下がる!
4.補助金申請時に加点!

日  時:6月21日(水)13:30~15:30、15:30~ 個別相談(税務・経営等)
場   所:大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F 弊社セミナールーム
最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
      JR東西線大阪天満宮駅 1番出口すぐ 
    阪神高速・南森町 下車すぐ
対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者、一般の方
定  員:15名(定員になり次第受付終了、毎回満員となります早目に申込を)
費  用:3,000円(顧問先様は無料)
申込方法:下記のリンク先を印刷して頂いてFAX(06-6450-6991)下さい。

詳しくはこちら

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、弊社のような経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。経営力向上計画は、大企業は認定を受けることが出来ず、中小企業者等を対象としています。具体的には、下記となっています。・会社又は個人事業主(医療法人含む)→資本金10億円以下又は従業員数2,000人以下・社会福祉法人又はNPO法人→従業員数2,000人以下
2017.06.28 11:30:11