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届出書手続きの簡素化

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■隠れた平成29年度税制改正項目

昨年12月に、与党が「平成29年度税制改正大綱」を正式決定し、翌年の国会で無事可決成立し、今年の4月1日より、予定通り、新税制がスタートしています。

平成29年度税制改正について、新聞報道などでは、下記のような項目が話題となりました。

(個人向け)
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
積立NISAの新設
居住用超高層建築物に対する固定資産税の見直し

(法人向け)
中小企業経営強化税制の新設
所得拡大促進税制の拡充
中小企業向け固定資産税減税の見直し

これらの目玉的な項目に隠れて、一般的にはあまり知られていない改正項目を今回はお伝えします。

特に経理関係のお仕事をされている方は、知っているとちょっと便利かも。

■登記事項証明書の添付省略

平成29年度税制改正において、下記2項目について、手続の簡素化が図られることになりました。

1つ目は、「登記事項証明書の添付省略」です。

企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、「法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた登記事項証明書」及び「税務署からの求めにより添付していた登記事項証明書」について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。

(対象届出書等の例示)
法人設立届出書(法法148)
外国普通法人となった旨の届出書(法法149)
収益事業開始届出書(法法150)
普通法人又は協同組合等となった旨の届出書(法法150)

会社を設立した時に、今までは登記事項証明書の添付が必要でしたが、現在では不要ということです。

■異動届出書等の提出先のワンストップ化

2つ目は、「異動届出書等の提出先のワンストップ化」です。

納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等について、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

(対象届出書等の例示)
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(所法16、消法21)
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(所法20、消法25)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所法230、所規99)
異動届出書(法法20)

会社の住所が変わった時に、今までは旧と新双方の会社住所を管轄する税務署に、同じ内容の届出書を提出する必要がありましたが、現在では、異動前の税務署にのみ提出することでOKとなりました。

この記事の執筆者

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2017.06.28 11:28:41