5月29日から始まる「法定相続情報証明制度」
黒田「リエちゃん、社長からご親族の方に不幸があったと伺いました。この度はまことにご愁傷様です。心からお悔やみ申し上げます。」
リエ「お心遣い有難うございます。亡くなったのは父方の祖父ですが、祖母が高齢のため、私の父が不動産や銀行預金の相続手続きをすることになったんです。」
黒田「これから相続の手続きをするのですね。平成29年5月29日から『法定相続情報証明制度』が施行されるので、相続手続きの負担が少し軽減されますよ。」
リエ「えっ、そうなんですか?」
黒田「昨今、相続登記が未了のまま放置されて、所有者不明の土地や空き家が問題となっています。そこで法務省では相続に係る不動産登記を促進するため、『法定相続情報証明制度』を創設し、平成29年5月29日からの運用開始を予定しています。どういう制度かといいますと、法務局に(1)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等 (2)(1)に基づく法定相続人情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日、並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)を提出すると、『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』を交付してもらうことができるようになります。現行では複数の不動産の相続手続きをする場合、原則として管轄法務局ごとに戸籍関係書類一式を用意しなければならないので、何セットも用意しなければなりませんでしたが、この『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』は無料で必要な分だけ取得でき、戸籍書類一式に代わり相続登記の手続きで利用できます。金融機関での被相続人にかかる預金等の払戻しにも利用できる予定なので、戸籍関係書類をいくつも用意する必要がなくなり、相続手続きの負担が軽減されます。」
リエ「戸籍関係書類を1式用意すれば、法務局で『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』が無料で入手できるんですね。戸籍謄本とかの書類を何セットも用意するとなるとお金もかかるので、これは相続人にとって嬉しい制度ですね。」
黒田「もちろん相続手続きには戸籍関係書類以外にも、遺産分割協議書などが必要です。この一覧図の写しは、あくまで戸籍関係書類の代わりでしかないので、その他の書類は今まで通りのものが必要です。」
リエ「この『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』は相続税の申告にも利用できますか?」
黒田「相続税を申告する際には、申告書に『被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本』を添付する必要があります(相続税法施行規則16条3項)。この『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』が戸籍謄本に代わる申告書の添付書類として認められるには、相続税法施行規則16条3項の改正が必要となります。今後、改正される可能性はあると思いますが、現時点では相続税の申告では利用できません。」
リエ「そうなんですね、わかりました。」
黒田「これから相続の手続きを始めるのでしたら、法務省のHP(※1)に『法定相続情報証明制度』の申出をする際に必要な書類の作成例が載っていますので参考にしてください。」
リエ「はい。法務省のHPをチェックしてみます。」
(※1)法務省HP『法定相続情報証明制度』が始まります。