中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)
 7.経過勘定 [メニューへ] [前 へ] [次 へ]

 II.各論

 7.経過勘定
(1) 前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含めない。
(2) 未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映する。


【解説】

 経過勘定は、サービスの提供の期間とそれに対する代金の授受の時点が異なる場合に、その差異を処理する勘定科目です。損益計算書に計上される費用と収益は、現金の受払額ではなく、その発生した期間に正しく割当てる必要があるからです。

 経過勘定には、「前払費用」、「前受収益」、「未払費用」及び「未収収益」があります。その内容は表1のとおりです。

 「前払費用」と「前受収益」は、翌期以降においてサービスの提供を受けた、もしくは提供した時点で費用又は収益となるため、(1)にあるように、当期の損益計算には含めないことになります。

 「未払費用」と「未収収益」は、当期において既にサービスの提供を受けている、もしくは提供しているので、(2)にあるように、当期の損益計算に反映することになります。

 なお、金額的に重要性の乏しいものについては、受け取った又は支払った期の収益又は費用として処理することも認められます。

<表1>
  内容 具体例
前払費用 決算期末においていまだ提供を受けていないサービスに対して支払った対価 前払いの支払家賃や支払保険料、支払利息等
前受収益 決算期末においていまだ提供していないサービスに対して受け取った対価 前受けの家賃収入や受取利息等
未払費用 既に提供を受けたサービスに対して、決算期末においていまだその対価を支払っていないもの 後払いの支払家賃や支払利息、従業員給料等
未収収益 既に提供したサービスに対して、決算期末においていまだその対価を受け取っていないもの 後払いの家賃収入や受取利息等


 7.経過勘定 [メニューへ] [前 へ] [次 へ]