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7.『賃貸割合』の採用による貸家建付地の評価に関連する評価項目への波及 |
貸家建付地の評価方法の改正に関連して、その評価上の取扱いが変更される項目とその取扱い(変更後の評価方法を示す算式)を、賃貸側と賃借側とに区別して示しますと次のとおりになります。 (1) 賃貸側に係る財産の評価名称とその評価方法 (イ) 財評通26−2(区分地上権等の目的となっている貸家建付地の評価)
(ロ) 財評通28(貸家建付借地権等の評価)
(ハ) 財評通30(転借権の評価) ・貸家建付転借権の評価
(ニ) 財評通87−7(占用の許可に基づき所有する家屋を貸家とした場合の占用権の評価)
(ホ) 財評通93(貸家の評価)
(2) 賃借側に係る財産の評価名称とその評価方法 (イ) 財評通31(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)
(ロ) 財評通94(借家権の評価)
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