3)退職所得の具体例
さてそれでは,具体的に退職所得の計算を確認してみよう。
例としては,在任年数20年で社長が退任し,退職慰労金として5000万円を受け取ったとの想定である。
退職金(収入金額) |
5000万円 |
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退職所得控除額 |
800万円 |
(つまり勤続年数20年以下であるから40万円×勤続年数20年=800万円) |
退職所得 |
2100万円 |
(つまり退職所得は(5000万円−800万円)×1/2=2100万円) |
5000万円の退職慰労金の収入金額であるが,所得税の課税対象となる退職所得は在任年数20年というこのケースでは2100万円となっている。
それだけ課税対象が小さくなっており,担税力の観点からの配慮が改めて認識されるところである。
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