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 3.退職時諸手続
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退職時の証明書の発行と通信禁止(ブラックリストの禁止)

 労働者が退職時に証明書を請求した場合には、使用者は退職の事由に関わらず、遅滞なく証明書を交付する必要があります。

■記載内容■
・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位及び賃金
・退職の事由

 上記内容の他に、労働者が請求した場合は、その他の事項を記載してもよいことになっています。ただし、使用者が労働者の請求しない事項を勝手に記入することはできません。

 また、使用者が第三者と謀り、労働者の就労を妨げることを目的として、労働者の国籍・信条・社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をしたり、証明書に秘密の暗号を記載することも禁じられています。事前の申し合わせに基づかない具体的、個別的照会に対して回答することは、法により禁止されてはいませんが、いわゆるブラックリストの回覧のようなあらかじめ計画的に行われるものは禁止されています。


金品の返還とは

 使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者(労働者死亡の場合は当該労働者の相続人をいい、一般債権者は除く)の請求があった場合には、7日以内に賃金、積立金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、権利者の権利に属する金品を返還せねばなりません。賃金や金品について、争いがある場合でも、使用者は意義のない部分については支払をしなければなりません。


帰郷旅費とは

 労働者が退職時に帰郷する場合、使用者が必要な旅費を支給せねばならないことがあります。使用者が雇入れ時に明示した労働条件が事実と相違していることが理由で退職する場合で、就業のために住所を変更し、その労働者が即時に労働契約を解除したとき、あるいは、満18歳に満たない者が解雇されたときです。

 ただし、後者の場合は、その労働者の責に帰すべき事由による解雇で、使用者がこの事由につき行政官庁(労働基準監督署)の認定を受けたときを除きます。また、いずれも当該労働者が14日以内に帰郷する場合に限ります。


社会保険の手続き

 健康保険・厚生年金保険の被保険者であった者が退職した(解雇された)場合は、被保険者の資格を喪失しますので、5日以内に『健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届』に『健康保険被保険者証』を添付して社会保険事務所または、健康保険組合に提出しなければなりません。

 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」のサンプルがこちらにありますので、ご参照下さい。


雇用保険の手続き

 雇用保険の被保険者であった者が、退職や解雇などの理由により離職し資格を喪失した場合は、翌日から起算して10日以内に『雇用保険被保険者資格喪失届』に『雇用保険被保険者離職証明書』を添付して管轄の公共職業安定所へ届出ます。

 なお、『雇用保険被保険者離職票』の交付を希望しない場合は、その旨を証明できれば『雇用保険被保険者離職証明書』の添付は必要ありません。ただし、離職日に満59歳以上である被保険者の場合は、『雇用保険被保険者離職証明書』を添付する必要があります。


 「雇用保険被保険者資格喪失届」のサンプルがこちらにありますので、ご参照下さい。