解雇とは 解雇とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解約をいいます。つまり、労働者側には労働契約を終了させる意思がなく、また労働契約を自動的に終了させる原因がないにもかかわらず、使用者の一方的な意思表示によって労働契約が解約されることをいいます。 解雇の場合、労働者に重大な不利益を与えることが考えられるため、解雇が制限される等の規制があります。労働基準法をはじめとする労働法規によると、使用者が解雇する場合には一定の手続きに従わねばならない事とされています。労働法規が解雇自由の原則を否定しているものではありませんが、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合は、使用者側の解雇権濫用として、解雇が無効になります。 解雇の手続きと解雇予告 使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をする必要があります。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金(具体的には、3か月間に支払われた賃金の総額を3か月間の暦の日数で除して算出します。)を支払う必要があります。これを解雇予告手当といいます。つまり、30日分以上の解雇予告手当を支払えば、予告期間を置かずに解雇することができます。
このように、解雇予告は、突然の解雇による労働者の生活の破綻・混乱を避けるための保護措置ですが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、および労働者の責に帰すべき事由に基づき解雇する場合は、所轄の労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告を必要としません。 また解雇予告の特例として、 ・日々雇入れられる者 ・2か月以内の期間を定めて使用される者 ・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 ・試用期間中の者 は、解雇予告(手当を支払う)の必要がありません。ただし、日々雇入れられる者については1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、2か月以内および季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される場合は所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、試みの使用期間中の者は14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、それぞれ解雇予告(手当)が必要になります。 解雇制限 労働基準法では、再就職が最も困難な時期の解雇を制限して労働者の生活が脅かされないように保護しています。具体的には、次に掲げる場合に解雇が制限されます。
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