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 1.財形貯蓄の種類
1.財形貯蓄の種類  2.資金融資と運用

●一般財形貯蓄

 複数人数で構成される企業において、企業全体の目標を達成するためには、個々の役割分担を決め、権限と調整のルールを定め、労働意欲を引き出していくには、組織をどのように編成していくかが大きな課題となります。

特徴
  一般財形貯蓄をするためには、
(1)勤労者であること。
(2)事業主を通して賃金から天引きで預入すること。
(3)3年以上の期間にわたって、毎月または賞与期ごとに定期的に預入すること。
 の3つの要件を満たすことが必要です。

 また、3年以上保有している一般財形貯蓄については、勤労者が任意に他の財形貯蓄商品へ変更(預替え)できます。

一般財形貯蓄の対象となる貯蓄商品
  定期預金、期日指定定期預金、積立定期預金、定額郵便貯金のほか、金銭信託、貸付信託、公社債投資信託、株式投資信託、利付金融債、国債、地方債、政府保証債、社債および貯蓄型の生命保険、簡易生命保険、生命共済、損害保険など

転職した場合の継続措置
  勤労者が転職した場合、退職後1年以内に転職先の事業主を通して申し出ることによって、従前の契約に基づいた一般財形貯蓄を転職先での新契約へ移し替えることができます。
また、転職先に財形制度がない場合には、1年以内に限り中小企業団体等(事務代行団体)を通じて、従前の契約に基づいた預入を継続することができます。


●財形年金貯蓄

特徴
  財形年金貯蓄では、勤労者が老後の生活の安定を図る目的で金融機関等に次のような要件を満たす貯蓄をする場合、積立期間中から退職後年金支払期間を通じて、元本550万円(郵便貯金、生命保険または損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易生命保険の年金商品、の保険料にかかるものについては元本385万円)を限度に利子等が非課税扱いになっています。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入する場合、非課税扱いとなるのは合計額550万円までです。

財形年金貯蓄と認められるための要件
 
(1) 1人1契約に限る。
(2) 事業主を通じて勤労者の賃金から天引きで預入。
(3) 契約締結時に55歳未満の勤労者。
(4) 5年以上の期間にわたり、定期的に積立てを行う。
(5) 年金支払開始までに据置期間を置く場合は、その期間が5年以内。
(6) 年金給付は、60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり定期的に受け取る。
(7) この契約に基づく預貯金等は、年金の支払い等の場合を除き、払出しをしない。

財形年金貯蓄の対象となる貯蓄商品
  財形年金貯蓄の対象となる預貯金等は、一般財形貯蓄の場合と概ね同様です。

転職した場合の継続措置
  勤労者が転職した場合、退職後1年以内に転職先の事業主を通して申し出ることによって、従前の契約に基づいた財形年金貯蓄を転職先での新契約へ移し替えることができます。


●財形住宅貯蓄

特徴
  財形住宅貯蓄は、勤労者が住宅を取得する目的で金融機関等に次のような要件を満たす貯蓄をする場合に、元本550万円を限度として利子等が非課税扱いになっています(保険型商品についても、払込保険料累計額550万円までの利子が非課税扱いとなります)。

財形住宅貯蓄と認められるための要件
 
(1) 1人1契約に限る。
(2) 事業主を通じて勤労者の賃金から天引きで預入。
(3) 契約締結時に55歳未満の勤労者。
(4) 5年以上の期間にわたり、定期的に積立てを行う。
(5) この契約に基づく預貯金等は、住宅の取得や増改築等の頭金に充てる場合を除き、払出しをしない。
(6) 頭金を控除した後の住宅取得資金の残額については、事業主等から貸付けを受けて支払う旨が明らかにされている。

財形住宅貯蓄の対象となる貯蓄商品
  財形住宅貯蓄の対象となる預貯金等は、一般財形貯蓄の場合と概ね同様です。

転職した場合の継続措置
  転職した場合の継続措置は、財形年金貯蓄の場合と同様です。