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定額減税、企業に給与明細に減税額明記を義務付け

 令和6年度税制改正の柱の一つである所得税・個人住民税の定額減税が6月から実施されるが、政府は企業に所得税の減税額を給与明細に明記することを義務付ける。手取り額が増えたことを実感してもらう狙いがある。給与を支払う企業や地方自治体にとっては一定の負担が生じるが、政府は理解と協力を求めている。減税額明記の義務付けは、関連する法律の施行規則を3月に改正しており、6月に施行される。

 定額減税は、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、6年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。

 会社員などの給与所得者であれば、令和6年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除するが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除する。個人住民税は、6年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から7年5月まで11ヵ月間、均等に減税分を引いた税額を毎月徴収する。

 例えば、4人家族で年間の住民税支払額が10万円の場合、減税される4万円を控除した6万円が住民税の支払総額となり、この6万円を11ヵ月で割った5454円が来年5月まで毎月徴収されることになる。ただ、定額減税の政策目的は「目に見える形で可処分所得を伸ばし、デフレマインドの払しょくの実現につなげる」ことだが、効果の迅速性や現金給付と比べて減税は実感が湧きにくいなどの観点から、景気浮揚につながるかは不透明だ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和6年度税制改正の柱の一つである所得税・個人住民税の定額減税が6月から実施されるが、政府は企業に所得税の減税額を給与明細に明記することを義務付ける。手取り額が増えたことを実感してもらう狙いがある。給与を支払う企業や地方自治体にとっては一定の負担が生じるが、政府は理解と協力を求めている。減税額明記の義務付けは、関連する法律の施行規則を3月に改正しており、6月に施行される。 定額減税は、納税者(合計所得金額1805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2000万円超に相当)の高額所得者については対象外)及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、6年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととし、6月以降の源泉徴収・特別徴収等、実務上できる限り速やかに実施する。例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば計16万円が減税される。 会社員などの給与所得者であれば、令和6年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除するが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除する。個人住民税は、6年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から7年5月まで11ヵ月間、均等に減税分を引いた税額を毎月徴収する。 例えば、4人家族で年間の住民税支払額が10万円の場合、減税される4万円を控除した6万円が住民税の支払総額となり、この6万円を11ヵ月で割った5454円が来年5月まで毎月徴収されることになる。ただ、定額減税の政策目的は「目に見える形で可処分所得を伸ばし、デフレマインドの払しょくの実現につなげる」ことだが、効果の迅速性や現金給付と比べて減税は実感が湧きにくいなどの観点から、景気浮揚につながるかは不透明だ。
2024.05.22 15:48:50