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中小企業者等の「少額減価償却資産特例」を2年延長

 令和6年度税制改正においては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限が2年延長される(適用期限の延長は、所得税についても同様)。

 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である「少額減価償却資産」を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を全額損金の額に算入(即時償却)することができる。この特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の法人(「中小企業者等」)に限られる。

 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産だが、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となる。

 特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできない。また、取得価額が10万円未満のものや一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものもこの特例の適用はない。特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度に、少額減価償却資産の取得価額相当金額を損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告する必要がある。

 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用があるので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となる。なお、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、約66万社の中小企業が活用している(令和3年度)。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和6年度税制改正においては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち、常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除外した上、その適用期限が2年延長される(適用期限の延長は、所得税についても同様)。 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である「少額減価償却資産」を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を全額損金の額に算入(即時償却)することができる。この特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の法人(「中小企業者等」)に限られる。 この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産だが、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となる。 特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできない。また、取得価額が10万円未満のものや一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものもこの特例の適用はない。特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度に、少額減価償却資産の取得価額相当金額を損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告する必要がある。 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用があるので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となる。なお、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、約66万社の中小企業が活用している(令和3年度)。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2024.02.21 16:23:44