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個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集を公表

 令和6年度税制改正の目玉の一つは、6年分所得税及び6年度分個人住民税の定額減税の実施だが、総務省はこのほど、個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集を公表した。そこには、経緯・概要をはじめ控除方法・特別税額控除額、徴収方法などに関するQ&Aを掲載している。定額減税は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一次的な措置として実施するものだ。

 具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、6年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととされた。これを踏まえ、個人住民税においては、6年度限り(一部7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、個人住民税所得割額から控除することとされた。ただし、今回の定額減税の対象者には、前年の合計所得金額が1805万円以下という所得制限が設けられている。

 給与収入のみの場合は給与収入2000万円以下である所得割の納税義務者に係る所得割額から控除するもので、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されない。したがって、前年の合計所得金額が1805万円を超える者、前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である者、所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者、税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者は、定額減税の対象とはならない。

 定額減税を行った場合の令和6年度中の個人住民税の徴収方法は、1)給与所得に係る特別徴収の場合は、6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を6年7月分~7年5月分の11ヵ月で均した税額を徴収。2)普通徴収の場合は、「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(6年8月分)以降の税額から順次控除し、徴収する。

 また、3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合は、「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は同年12月分以降の特別徴収税額から順次控除し、徴収する(仮特別徴収税額からは控除しない)。ただし、6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、6年6月分及び8月分は上記普通徴収の方法による控除を実施する。

 控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除する。なお、6年度分の個人住民税の徴収方法が、当初課税後に変更となる場合(就職により普通徴収から特別徴収となる場合、退職により特別徴収から普通徴収となる場合など)の変更後の徴収方法については、上記の徴収方法ではなく法本則どおりの徴収方法となる。

個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和6年度税制改正の目玉の一つは、6年分所得税及び6年度分個人住民税の定額減税の実施だが、総務省はこのほど、個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集を公表した。そこには、経緯・概要をはじめ控除方法・特別税額控除額、徴収方法などに関するQ&Aを掲載している。定額減税は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一次的な措置として実施するものだ。 具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、6年度分の個人住民税1万円の減税を行うこととされた。これを踏まえ、個人住民税においては、6年度限り(一部7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、個人住民税所得割額から控除することとされた。ただし、今回の定額減税の対象者には、前年の合計所得金額が1805万円以下という所得制限が設けられている。 給与収入のみの場合は給与収入2000万円以下である所得割の納税義務者に係る所得割額から控除するもので、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されない。したがって、前年の合計所得金額が1805万円を超える者、前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である者、所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者、税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者は、定額減税の対象とはならない。 定額減税を行った場合の令和6年度中の個人住民税の徴収方法は、1)給与所得に係る特別徴収の場合は、6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を6年7月分~7年5月分の11ヵ月で均した税額を徴収。2)普通徴収の場合は、「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(6年8月分)以降の税額から順次控除し、徴収する。 また、3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合は、「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は同年12月分以降の特別徴収税額から順次控除し、徴収する(仮特別徴収税額からは控除しない)。ただし、6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、6年6月分及び8月分は上記普通徴収の方法による控除を実施する。 控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除する。なお、6年度分の個人住民税の徴収方法が、当初課税後に変更となる場合(就職により普通徴収から特別徴収となる場合、退職により特別徴収から普通徴収となる場合など)の変更後の徴収方法については、上記の徴収方法ではなく法本則どおりの徴収方法となる。
2024.02.08 16:52:38