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定額減税の実施方法等を周知・広報~財務省・国税庁

 令和6年分所得税の定額減税については、令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定されたが、財務省及び国税庁は、令和6年度税制改正法案が成立した場合に先立ち、令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、あらかじめ周知・広報している。

 それによると、令和6年分所得税の定額減税の対象者は、同年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2000万円以下)である場合に限る。定額減税に係る額(「特別控除の額」)は、本人が3万円と、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。

 源泉徴収税額からの控除の実施方法は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限る)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額が控除される。控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除される。

 また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなる。年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除。特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算する。

 ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除する。令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、特別控除の額について年末調整時に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わないこととする。

 なお、事業所得者等に係る特別控除については、原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除される。予定納税の対象者については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除される。また、同一生計配偶者や扶養親族に係る特別控除の額は、予定納税額の減額申請の手続きにより特別控除の額を控除することができる。

「定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和6年分所得税の定額減税については、令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において税制改正の内容が決定されたが、財務省及び国税庁は、令和6年度税制改正法案が成立した場合に先立ち、令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、あらかじめ周知・広報している。 それによると、令和6年分所得税の定額減税の対象者は、同年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2000万円以下)である場合に限る。定額減税に係る額(「特別控除の額」)は、本人が3万円と、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。 源泉徴収税額からの控除の実施方法は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限る)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額が控除される。控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除される。 また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなる。年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除。特別控除の額を控除した金額に付加税率を乗じた税額を加えて、復興特別所得税を含めた年税額を計算する。 ただし、年末調整を除く給与収入に係る源泉徴収税額からの控除にあたっては、所得税及び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から特別控除の額を控除する。令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、特別控除の額について年末調整時に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わないこととする。 なお、事業所得者等に係る特別控除については、原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除される。予定納税の対象者については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除される。また、同一生計配偶者や扶養親族に係る特別控除の額は、予定納税額の減額申請の手続きにより特別控除の額を控除することができる。
2024.01.24 09:15:29