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駐車場収益は子らに帰属しないと判示、原審を取消し

 親子間の土地使用貸借契約の有効性と駐車場収入の帰属先の判定が争われた事件で大阪高裁(中垣内健治裁判長)は原審判決を取り消し、更正処分は適法であり、納税者側の請求はいずれも棄却するのが相当であると判断、原判決中、原処分庁側の敗訴部分を取り消し、その取消しに係る納税者側の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。

 この事件は、土地を多数所有する農業従事者が所得税及び復興特別所得税について収入の計上誤り等を理由とする更正の請求をしたのがそもそもの発端。これに対して原処分庁が更正すべき理由がない旨の通知処分をするとともに、農業従事者の子らの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は農業従事者に帰属すると認定、増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、農業従事者側が原処分の取消しを求めて提訴したという事案である。

 原審は、親と子らの間で使用貸借契約が締結されており、親から子らに土地の使用収益権が与えられていることからも駐車場収入は子らに帰属すると判断、所得税等に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める部分と所得税等の更正処分のうち不動産所得の金額、納付すべき税額を超えない部分の取消しを求める部分については却下したものの、所得税等の更正処分のうち不動産所得の金額及び納付すべき税額を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分については取り消す旨の判決を言い渡したことから、原処分庁側が判決内容を不服として控訴していた。

 控訴審はまず、実質所得者課税の原則(所法12)の趣旨に触れ、課税物件(収益)の法律上(私法上)の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して帰属を判定すべきとする趣旨のものであると解釈した上で、使用貸借契約が有効に成立したものか否かを検討し、各使用貸借契約書の作成によって当事者が当初意図したところの納税者らが舗装部分を所有することを目的とした各使用貸借契約が成立したと解釈する余地はないというべきであると指摘。

 その結果、納税者らは単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合に該当するか否かについて判断しているが、駐車場の収益が納税者らの口座に振り込まれていたとしても、被相続人が子である納税者らに対する土地の法定果実収取権の付与を継続していたこと自体が、被相続人が所有権者として享受すべき収益を子に自ら無償で処分している結果であると評価でき、やはりその収益を支配していたのは被相続人であるというべきであるから、駐車場の収益については、納税者らは単なる名義人であって、その収益を享受せず、被相続人がその収益を享受する場合に当たるというべきであると判示、納税者らの主張を斥けた。

 結局、納税者らの請求はいずれも棄却するのが相当であるから、これと異なる原判決を取り消すこととする旨の判決を言い渡した。

  (2022.07.20大阪高裁判決、令和3年(行コ)第64号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 親子間の土地使用貸借契約の有効性と駐車場収入の帰属先の判定が争われた事件で大阪高裁(中垣内健治裁判長)は原審判決を取り消し、更正処分は適法であり、納税者側の請求はいずれも棄却するのが相当であると判断、原判決中、原処分庁側の敗訴部分を取り消し、その取消しに係る納税者側の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 この事件は、土地を多数所有する農業従事者が所得税及び復興特別所得税について収入の計上誤り等を理由とする更正の請求をしたのがそもそもの発端。これに対して原処分庁が更正すべき理由がない旨の通知処分をするとともに、農業従事者の子らの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は農業従事者に帰属すると認定、増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、農業従事者側が原処分の取消しを求めて提訴したという事案である。 原審は、親と子らの間で使用貸借契約が締結されており、親から子らに土地の使用収益権が与えられていることからも駐車場収入は子らに帰属すると判断、所得税等に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める部分と所得税等の更正処分のうち不動産所得の金額、納付すべき税額を超えない部分の取消しを求める部分については却下したものの、所得税等の更正処分のうち不動産所得の金額及び納付すべき税額を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分については取り消す旨の判決を言い渡したことから、原処分庁側が判決内容を不服として控訴していた。 控訴審はまず、実質所得者課税の原則(所法12)の趣旨に触れ、課税物件(収益)の法律上(私法上)の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して帰属を判定すべきとする趣旨のものであると解釈した上で、使用貸借契約が有効に成立したものか否かを検討し、各使用貸借契約書の作成によって当事者が当初意図したところの納税者らが舗装部分を所有することを目的とした各使用貸借契約が成立したと解釈する余地はないというべきであると指摘。 その結果、納税者らは単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合に該当するか否かについて判断しているが、駐車場の収益が納税者らの口座に振り込まれていたとしても、被相続人が子である納税者らに対する土地の法定果実収取権の付与を継続していたこと自体が、被相続人が所有権者として享受すべき収益を子に自ら無償で処分している結果であると評価でき、やはりその収益を支配していたのは被相続人であるというべきであるから、駐車場の収益については、納税者らは単なる名義人であって、その収益を享受せず、被相続人がその収益を享受する場合に当たるというべきであると判示、納税者らの主張を斥けた。 結局、納税者らの請求はいずれも棄却するのが相当であるから、これと異なる原判決を取り消すこととする旨の判決を言い渡した。  (2022.07.20大阪高裁判決、令和3年(行コ)第64号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2023.05.29 16:03:38