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7月29日で税関係書類等へのタイムスタンプ付与の経過措置が終了

 総務省は、税関係書類等へのタイムスタンプ付与に関する経過措置が7月29日で終了することから、注意を呼び掛けている。タイムスタンプとは、電子データがある日時に存在していたこと、及び、その日時以降改ざんされていないことを証明するもので、時刻認証業務(電子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務)によって付与される。

 たとえば電子商取引の場合、受発注データに適用することで取引時刻が証明されることにより、取引者間での受発注時刻の認識の違いやデータの日時改ざんが引き起こすトラブルが防げる。国税関係書類に係るスキャナ保存や電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をするには、電子帳簿保存法により、タイムスタンプの付与が要件とされており、時刻認証業務を行う事業者を、一般財団法人日本データ通信協会が認定していた。

 一方、民間の認定の場合、国による信頼性の裏付けがないことや国際的な通用性への懸念が更なる普及を妨げている等の指摘を踏まえ、国(総務大臣)による認定制度の適用が令和3年4月からスタート。

 さらに、令和4年度の税制改正では、国(総務大臣)による認定制度の創設に伴い、国税関係書類のスキャナ保存等に関するタイムスタンプについては、日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプに代わって、令和4年4月から国(総務大臣)が認定する業務に係るタイムスタンプを用いることとなり、経過措置として令和5年7月29日までは、同協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与も認められることになっていた。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 総務省は、税関係書類等へのタイムスタンプ付与に関する経過措置が7月29日で終了することから、注意を呼び掛けている。タイムスタンプとは、電子データがある日時に存在していたこと、及び、その日時以降改ざんされていないことを証明するもので、時刻認証業務(電子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務)によって付与される。 たとえば電子商取引の場合、受発注データに適用することで取引時刻が証明されることにより、取引者間での受発注時刻の認識の違いやデータの日時改ざんが引き起こすトラブルが防げる。国税関係書類に係るスキャナ保存や電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をするには、電子帳簿保存法により、タイムスタンプの付与が要件とされており、時刻認証業務を行う事業者を、一般財団法人日本データ通信協会が認定していた。 一方、民間の認定の場合、国による信頼性の裏付けがないことや国際的な通用性への懸念が更なる普及を妨げている等の指摘を踏まえ、国(総務大臣)による認定制度の適用が令和3年4月からスタート。 さらに、令和4年度の税制改正では、国(総務大臣)による認定制度の創設に伴い、国税関係書類のスキャナ保存等に関するタイムスタンプについては、日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプに代わって、令和4年4月から国(総務大臣)が認定する業務に係るタイムスタンプを用いることとなり、経過措置として令和5年7月29日までは、同協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与も認められることになっていた。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2023.05.25 16:29:23