デジタル庁、マイナポイント第2弾、確定申告での申請もOK
最大2万円分のポイントが付与される「マイナポイント第2弾」に注目が集まる中、デジタル庁はこのほど、ホームページの「よくある質問」の「所得税の確定申告における登録について」を更新。マイナポイント第2弾でもらえるポイントについてより詳細な情報を盛り込んだ。
更新されたのは、「Q3-14 確定申告にて公金受取口座を申請した場合でもマイナポイントを受け取ることができますか」、「Q3-18 確定申告書を書面で提出する際に公金受取口座の登録を申請したいのですが、マイナポイントを受け取ることはできますか」の2項目。
これらの質問への回答では、マイナポイント第2弾(公金受取口座登録)は、マイナンバーカードの利用を前提とした制度であること、公金受取口座の登録手続きを行いマイナポイントアプリからマイナンバーカードを利用して申込みするとマイナポイントが付与されること、マイナポイントを希望する場合はマイナポータル又はマイナンバーカード方式(e-Tax)による確定申告で公金受取口座の登録(申請)手続きを行うこと、書面による確定申告で公金受取口座の登録申請手続きを行った場合でも申請期限までにマイナポータルから登録状況の確認又は再登録を行うことでマイナポイントが付与されること、等を解説している。
マイナポイント第2弾は、マイナンバーカードを取得し、「健康保険証」や「公金受取口座」の登録を行うと、最大で2万円分のポイントがもらえるという政府のデジタル化推進施策。すでに第1弾でポイントをもらった人も、まだもらっていない人も、全ての人がマイナポイント第2弾の対象となる。マイナポイントの申込み期限は令和5年9月末。申込みには令和5年2月末までに申請したマイナンバーカードが必要になる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)