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領収書等が架空ものと認識していたとして事実を仮装したと認定

 マンションの建築工事を請け負うために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報の提供を受けたことに対して支払った金員が、コンサルタント業務の対価として損金算入が認められるか否かの判断が争われた事件では、損金算入の可否判断とともに、国税通則法68条1項が定める事実の仮装に該当するか否かの判断も争点の一つになっていたが、東京地裁(春名茂裁判長)は、コンサル契約書及び領収証の形式は名義等それ自体が不自然であるだけでなく、その証言も到底採用し難いものであることなどに照らすと、各契約書及び各領収証が真実のものではなく、架空のものであることを認識していたと認めるのが相当であり、事実を仮装する意図があったと認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であると判断、法人側の請求を斥ける判決を言い渡した。

 この事件は、土木建築工事の設計施工管理及び請負業務等を営む法人が、マンション建築工事の請負契約を締結するために、第三者からコンサルタント業務契約に基づく情報提供を受け、コンサル業務の対価として金員を支払ったことから、その金額をマンション工事の完成工事原価として損金に算入して法人税等の申告をしたのが発端となった。

 これに対して原処分庁が損金算入を否認した上で、隠蔽ないし仮装に基づく過少申告をしたとも認定、更正処分、過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分をしてきたわけだ。そこで法人側が更正処分等は違法であると主張、その取消しを求めて提訴したという事案である。

 もう一つの争点となった事実の仮装があったか否かについて法人側は、当然の如く、国税通則法68条1項が定める事実を仮装する意図がないとして、故意はなく、同項の適用はない旨を主張して原処分の取消しを求めた。

 判決は、一見して不体裁な契約書及び領収証をそのまま受領し、多額の金員の支払いに応じたというのは不自然的に過ぎると指摘。同時に、法人側としてはコンサル会社の働きによって工事を受注できればよく、契約書の名義の如何等については相手方の都合によるものと考えて深く詮索することを控えたのに過ぎないのであり、ブローカーないしコンサルタントを相手に交渉する際にはままあることである旨の別件訴訟における証人尋問の証言も不自然であって採用できないとも指摘した。

 その結果、コンサル契約書及び領収証の形式は、名義等それ自体が不自然であるだけでなく、それに関する元代表者の証言も到底採用し難いものであるなどに照らせば、元代表者は契約書及び領収証が真実のものでなく、架空のものであることを認識していたと認めるのが相当であるから、事実を仮装する意図があったものというべきであり、重加算税の賦課決定処分も適法であると判示して、法人側の訴えを斥ける判決を言い渡した。

 令和4年度税制改正において記帳水準の向上に資するための過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が整備されたのも、少なからずこうした事件が起きていることが背景になっていよう。

(2021.12.23東京地裁判決、平成31年(行ウ)第113号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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2022.12.05 16:18:42