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国税のスマホアプリ納付は12月1日からスタート決定

 国税庁はこのほど、今年12月1日に延期していたスマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段(スマホアプリ納付)の開始日に変更がないことを明らかにした。

 スマホアプリ納付は、国税の納付手段の多様化を図る観点から、令和3年度税制改正に創設され、令和4年1月4日から導入することとされていたが、スマホアプリ納付を実現するために必要なシステムなどを構築する事業者の調達手続きを行ったものの、新型コロナウイルス感染症がまん延に伴い、デジタル投資の加速に伴うICT人材不足等により入札者が現れず、その後の調整も事業者の決定しなかったため、導入を今年12月1日まで延期することを昨年9月に公表していた。

 スマホアプリ納付の仕組みは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択して納付する手続で決済手数料は発生しない。一度の納付での利用上限金額は30万円で全ての税目が納付可能だが、印紙を貼り付けて納付する場合等は利用できない税目がある。

 なお、専用サイトのURL及び所定のアクセス方法については、12月1日に国税庁のホームページに掲載される予定だ。

スマホアプリ納付の手続きについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、今年12月1日に延期していたスマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段(スマホアプリ納付)の開始日に変更がないことを明らかにした。 スマホアプリ納付は、国税の納付手段の多様化を図る観点から、令和3年度税制改正に創設され、令和4年1月4日から導入することとされていたが、スマホアプリ納付を実現するために必要なシステムなどを構築する事業者の調達手続きを行ったものの、新型コロナウイルス感染症がまん延に伴い、デジタル投資の加速に伴うICT人材不足等により入札者が現れず、その後の調整も事業者の決定しなかったため、導入を今年12月1日まで延期することを昨年9月に公表していた。 スマホアプリ納付の仕組みは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択して納付する手続で決済手数料は発生しない。一度の納付での利用上限金額は30万円で全ての税目が納付可能だが、印紙を貼り付けて納付する場合等は利用できない税目がある。 なお、専用サイトのURL及び所定のアクセス方法については、12月1日に国税庁のホームページに掲載される予定だ。
2022.10.25 16:16:17