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コンサルタント料の業務関連性を否定、法人側の請求を棄却

 マンション建築工事の請負契約を締結するために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づき情報の提供を受けたことに対して支払った金員が、コンサルタント業務の対価として損金算入が認められるか否かの判断が争われた事件で東京地裁(春名茂裁判長)は、金員の支出先について、必要経費としての支出金額、支払内容等を踏まえた業務との関連性について法人側からの立証がされていないことから、損金に算入することはできないというべきであると判示して、法人側の請求を斥けた。

 この事件は、土木建築工事の設計施工管理及び請負業務等を営む法人が、マンション建築工事の請負契約を締結するために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報の提供を受け、コンサルタント業務の対価として金員を支払ったことから、その金額をマンション工事の完成工事原価として損金に算入して法人税等の申告をしたのが発端となった。

 これに対して原処分庁が損金算入を否認した上で、隠蔽ないし仮装に基づく過少申告をしたとして更正処分、過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分をしてきたため、法人側が更正処分等は違法であると主張して、その取消しを求めて提訴したという事案である。

 法人側は、各コンサルタント契約書によって締結された者を受託者とするコンサルタント業務契約に基づいて手支払われたものであり、帳簿書類に記載されたコンサルタント業務契約と締結日、場所、役務の内容及び対価が同一であって、使途も明確であることから、各コンサルタント契約書及び各領収書は架空のものではない旨主張して、原処分の取消しを求めた。

 判決はまず、事実認定によれば、各コンサルタント契約書及び各領収書の形式は、名義や印影それ自体が不自然であり、コンサルタント料の支払いを裏付けるものとは言い難いと指摘するとともに、各金員の支払先の者が行った具体的な業務が認められないとも指摘した。

 その上で、法人側において、各金員の支出先について、必要経費としての支出金額、支払年月日、支払先、支払内容等を踏まえた業務との関連性が立証されていないことを理由に、法人の所得の金額の計算上、各金員を「完成工事原価その他これに準ずる原価」や「当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用」(法法22③一、二)に該当するものとして損金の額に算入することはできないというべきであると判示、法人側の請求をいずれも理由がないとして棄却した。

(2021.12.23東京地裁判決、平成31年(行ウ)第113号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 マンション建築工事の請負契約を締結するために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づき情報の提供を受けたことに対して支払った金員が、コンサルタント業務の対価として損金算入が認められるか否かの判断が争われた事件で東京地裁(春名茂裁判長)は、金員の支出先について、必要経費としての支出金額、支払内容等を踏まえた業務との関連性について法人側からの立証がされていないことから、損金に算入することはできないというべきであると判示して、法人側の請求を斥けた。 この事件は、土木建築工事の設計施工管理及び請負業務等を営む法人が、マンション建築工事の請負契約を締結するために、第三者との間で締結したコンサルタント業務契約に基づいて情報の提供を受け、コンサルタント業務の対価として金員を支払ったことから、その金額をマンション工事の完成工事原価として損金に算入して法人税等の申告をしたのが発端となった。 これに対して原処分庁が損金算入を否認した上で、隠蔽ないし仮装に基づく過少申告をしたとして更正処分、過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分をしてきたため、法人側が更正処分等は違法であると主張して、その取消しを求めて提訴したという事案である。 法人側は、各コンサルタント契約書によって締結された者を受託者とするコンサルタント業務契約に基づいて手支払われたものであり、帳簿書類に記載されたコンサルタント業務契約と締結日、場所、役務の内容及び対価が同一であって、使途も明確であることから、各コンサルタント契約書及び各領収書は架空のものではない旨主張して、原処分の取消しを求めた。 判決はまず、事実認定によれば、各コンサルタント契約書及び各領収書の形式は、名義や印影それ自体が不自然であり、コンサルタント料の支払いを裏付けるものとは言い難いと指摘するとともに、各金員の支払先の者が行った具体的な業務が認められないとも指摘した。 その上で、法人側において、各金員の支出先について、必要経費としての支出金額、支払年月日、支払先、支払内容等を踏まえた業務との関連性が立証されていないことを理由に、法人の所得の金額の計算上、各金員を「完成工事原価その他これに準ずる原価」や「当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用」(法法22③一、二)に該当するものとして損金の額に算入することはできないというべきであると判示、法人側の請求をいずれも理由がないとして棄却した。(2021.12.23東京地裁判決、平成31年(行ウ)第113号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.09.26 16:22:03