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税理士等の任期付国税審判官19人を新採用

 国税不服審判所は7月10日付で、18人の民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として採用したことを公表した。さらに8月1日付けで1人を採用する予定であることから、令和4年度の採用者数は19人となる。19人の職業別内訳は、弁護士11人、税理士6人、公認会計士2人。これにより、民間から登用した国税審判官の在籍者数(新規採用者と任期の残った者との合計)は50人になる。

 国税不服審判所は、執行機関である税務署や国税局から分離された国税庁の特別の機関。税務署等の処分に対して不服のある納税者から審査請求書が提出されると、国税審判官が公正な第三者的立場で審理をした上で裁決を行っている。

 国税不服審判所では、3年間又は2年間の任期の国税審判官として、弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授等を対象とする民間専門家の採用を平成19年度から始めた。当初の採用者数は19年度4人→20年度1人→21年度3人と少なかったが、平成23年度税制改正での外部登用者の拡大方針(民間からの公募により年15人程度採用し、3年後の平成25年までに50人程度を民間から任用することにより審査請求事件を担当する国税審判官の半数程度を外部登用者とする)を受け、以後、15人から17人程度を毎年採用している。この結果、平成25年度以降の在籍者数は、ほぼ50人となっている。

 なお、来年度の国税審判官(特定任期付職員)の募集も公表されており、本年8月1日から10月21日まで応募を受け付ける。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税不服審判所は7月10日付で、18人の民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として採用したことを公表した。さらに8月1日付けで1人を採用する予定であることから、令和4年度の採用者数は19人となる。19人の職業別内訳は、弁護士11人、税理士6人、公認会計士2人。これにより、民間から登用した国税審判官の在籍者数(新規採用者と任期の残った者との合計)は50人になる。 国税不服審判所は、執行機関である税務署や国税局から分離された国税庁の特別の機関。税務署等の処分に対して不服のある納税者から審査請求書が提出されると、国税審判官が公正な第三者的立場で審理をした上で裁決を行っている。 国税不服審判所では、3年間又は2年間の任期の国税審判官として、弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授等を対象とする民間専門家の採用を平成19年度から始めた。当初の採用者数は19年度4人→20年度1人→21年度3人と少なかったが、平成23年度税制改正での外部登用者の拡大方針(民間からの公募により年15人程度採用し、3年後の平成25年までに50人程度を民間から任用することにより審査請求事件を担当する国税審判官の半数程度を外部登用者とする)を受け、以後、15人から17人程度を毎年採用している。この結果、平成25年度以降の在籍者数は、ほぼ50人となっている。 なお、来年度の国税審判官(特定任期付職員)の募集も公表されており、本年8月1日から10月21日まで応募を受け付ける。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.07.14 16:30:58