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評価通達の価額を上回っても平等原則には違反しないと判示

 相続税の課税価格に算入する不動産の価額を納税者側が主張する評価通達に基づく方法により評価すべきか、課税庁側が主張する不動産鑑定評価(評価通達に基づく価額を上回る価額)に拠るべきかの判断が争われた事件で最高裁(長嶺安政裁判長)は、評価通達に基づく評価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則には違反しないと判示して原審の判断結果を是認、相続人側の請求を棄却した。

 この事件は、共同相続人(上告人)らが、相続財産である不動産の一部を財産評価基本通達が定める方法により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁からその不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるから別途実施した不動産鑑定に基づく評価額で評価すべきであるとされ、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、審査請求後、原処分の取消しを求めて提訴したのが発端。

 しかし、1審、2審とも相続人らの請求を斥けたため、更にその取消しを求めて上告していたという事案である。

 原審、控訴審とも、各不動産の価額を評価通達の定めに基づいて評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招来すると認められるから、他の合理的な方法によって評価することが許されると判断。その上で、鑑定評価額はその不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められることから、これを基礎とする更正処分は適法であり、これを前提とする賦課決定処分も適法であると判示して、共同相続人らの請求を斥けたわけだ。

 最高裁はまず、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達が定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には合理的な理由があると認められるから、その財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反するものではないと解するのが相当であると判示。

 また、不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、購入・借入れのような行為をせず、又はそうした方法をとることができない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、 実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるものということができるとも判示して、各不動産の価額を評価通達の定める方法によって評価した価額を上回る価額によるものとすることが、租税法上の一般原則としての平等原則に違反するということはできないとも結論付けた。

 その結果、原処分庁が各更正処分において、相続税の課税価格に算入される各不動産の価額を各鑑定評価額に基づいて評価したことは適法であると判断、共同相続人らの請求を棄却した。

(2022.04.19最高裁第三小法廷判決、令和2年(行ヒ)第283号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続税の課税価格に算入する不動産の価額を納税者側が主張する評価通達に基づく方法により評価すべきか、課税庁側が主張する不動産鑑定評価(評価通達に基づく価額を上回る価額)に拠るべきかの判断が争われた事件で最高裁(長嶺安政裁判長)は、評価通達に基づく評価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則には違反しないと判示して原審の判断結果を是認、相続人側の請求を棄却した。 この事件は、共同相続人(上告人)らが、相続財産である不動産の一部を財産評価基本通達が定める方法により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁からその不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるから別途実施した不動産鑑定に基づく評価額で評価すべきであるとされ、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、審査請求後、原処分の取消しを求めて提訴したのが発端。 しかし、1審、2審とも相続人らの請求を斥けたため、更にその取消しを求めて上告していたという事案である。 原審、控訴審とも、各不動産の価額を評価通達の定めに基づいて評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招来すると認められるから、他の合理的な方法によって評価することが許されると判断。その上で、鑑定評価額はその不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められることから、これを基礎とする更正処分は適法であり、これを前提とする賦課決定処分も適法であると判示して、共同相続人らの請求を斥けたわけだ。 最高裁はまず、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達が定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には合理的な理由があると認められるから、その財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反するものではないと解するのが相当であると判示。 また、不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、購入・借入れのような行為をせず、又はそうした方法をとることができない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、 実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるものということができるとも判示して、各不動産の価額を評価通達の定める方法によって評価した価額を上回る価額によるものとすることが、租税法上の一般原則としての平等原則に違反するということはできないとも結論付けた。 その結果、原処分庁が各更正処分において、相続税の課税価格に算入される各不動産の価額を各鑑定評価額に基づいて評価したことは適法であると判断、共同相続人らの請求を棄却した。(2022.04.19最高裁第三小法廷判決、令和2年(行ヒ)第283号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.04.25 16:54:51