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登録免許税の免税措置が令和7年3月まで3年延長

 令和4年度の税制改正により、1)相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置、2)少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和7年3月31日まで3年延長された。また、2)の免税措置については、その適用対象となる土地の区域の要件が廃止されるとともに、その適用対象となる土地の価額の上限が100万円(改正前:10万円)に引き上げられた。

 1)の特例は、相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされている。ちなみに、この「相続による土地の所有権の移転登記」の本則税率は0.4%だ。

 2)の特例は、個人が、令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る)又は相続による所有権の移転登記を受ける場合に、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下のときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされている。

 上記の「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格。固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額になるので、その不動産を管轄する登記所に問い合わせる必要がある。また、上記の「土地の所有権の保存登記」及び「相続による土地の所有権の移転登記」の本則税率はともに0.4%だが、適用期限が延長され、令和7年3月31日までは免税となるわけだ。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和4年度の税制改正により、1)相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置、2)少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和7年3月31日まで3年延長された。また、2)の免税措置については、その適用対象となる土地の区域の要件が廃止されるとともに、その適用対象となる土地の価額の上限が100万円(改正前:10万円)に引き上げられた。 1)の特例は、相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされている。ちなみに、この「相続による土地の所有権の移転登記」の本則税率は0.4%だ。 2)の特例は、個人が、令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る)又は相続による所有権の移転登記を受ける場合に、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下のときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされている。 上記の「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格。固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額になるので、その不動産を管轄する登記所に問い合わせる必要がある。また、上記の「土地の所有権の保存登記」及び「相続による土地の所有権の移転登記」の本則税率はともに0.4%だが、適用期限が延長され、令和7年3月31日までは免税となるわけだ。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.04.08 16:42:35