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差置送達は法令上の要件を満たしたものと判断、棄却

 原処分に係る調査手続きに原処分の取消事由となるべき違法があるか否か、また差置送達に係る手続きに原処分の取消事由となるべき違法があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、税務職員が原処分に係る通知書を歯科医師の自宅兼事業所に持参した際に、歯科医師が診療中を理由に対応できないとしてその通知書を受け取らなかった事情は、国税通則法12条<書類の送達>5項2号に規定する「正当な理由」には該当しないと判断、審査請求を棄却した。

 この事件は、歯科医業を営む歯科医師(審査請求人)が所得税等の調査を受け、その調査終了前に原処分庁が所轄する住所地に納税地を異動した後、原処分庁に対して修正申告等をしたところ、原処分庁からその修正申告に対する過少申告加算税の賦課決定処分及び更正処分等を受けたのが発端になったもので、歯科医師が税務調査手続等に違法があることなどを理由に、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 歯科医師側は、旧所轄庁による調査の開始後、納税地を異動しており、更正等の処分は納税地を所轄する税務署長が行うことからすれば、更正処分等は原処分庁の調査によって原処分庁が行うべきものであるが、新しい調査担当職員は、請求人及びその関与税理士に対して、所得税等の各修正申告書の提出の際に添付しなかった青色申告添付書類の提出を求めたのみで、質問検査権を行使した事実はないことから、そのような状況下でなされた原処分は調査を欠く処分であり、調査手続には原処分を取り消すべき違法があると主張。

 また、税務職員が各通知書を持参して、突然、歯科医院を訪問した際、送達すべき場所である歯科医院にはいたものの、診療中であったため対応することができなかったのであるから、差置送達は国税通則法12条が規定する差置送達の要件のいずれにも該当しないことから、原処分庁が原則的な交付送達ではなく、差置送達を行ったことには原処分を取り消すべき違法があるとも主張して、原処分の全部取消しを求めたわけだ。

 しかし裁決は、差置送達は書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合、又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合に行うことができる送達方法であり、差置送達の制度が認められた趣旨に照らせば、診療中であったという事情は、国税通則法12条5項2号に規定された「正当な理由」には該当しないと解釈。その上で、原処分庁による差置送達は法令上の要件を満たしたものであるから、原処分庁が差置送達を行ったことについて原処分を取り消すべき違法はないと判断、審査請求を棄却した。

(2020.12.21 国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 原処分に係る調査手続きに原処分の取消事由となるべき違法があるか否か、また差置送達に係る手続きに原処分の取消事由となるべき違法があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、税務職員が原処分に係る通知書を歯科医師の自宅兼事業所に持参した際に、歯科医師が診療中を理由に対応できないとしてその通知書を受け取らなかった事情は、国税通則法12条<書類の送達>5項2号に規定する「正当な理由」には該当しないと判断、審査請求を棄却した。 この事件は、歯科医業を営む歯科医師(審査請求人)が所得税等の調査を受け、その調査終了前に原処分庁が所轄する住所地に納税地を異動した後、原処分庁に対して修正申告等をしたところ、原処分庁からその修正申告に対する過少申告加算税の賦課決定処分及び更正処分等を受けたのが発端になったもので、歯科医師が税務調査手続等に違法があることなどを理由に、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 歯科医師側は、旧所轄庁による調査の開始後、納税地を異動しており、更正等の処分は納税地を所轄する税務署長が行うことからすれば、更正処分等は原処分庁の調査によって原処分庁が行うべきものであるが、新しい調査担当職員は、請求人及びその関与税理士に対して、所得税等の各修正申告書の提出の際に添付しなかった青色申告添付書類の提出を求めたのみで、質問検査権を行使した事実はないことから、そのような状況下でなされた原処分は調査を欠く処分であり、調査手続には原処分を取り消すべき違法があると主張。 また、税務職員が各通知書を持参して、突然、歯科医院を訪問した際、送達すべき場所である歯科医院にはいたものの、診療中であったため対応することができなかったのであるから、差置送達は国税通則法12条が規定する差置送達の要件のいずれにも該当しないことから、原処分庁が原則的な交付送達ではなく、差置送達を行ったことには原処分を取り消すべき違法があるとも主張して、原処分の全部取消しを求めたわけだ。 しかし裁決は、差置送達は書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合、又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合に行うことができる送達方法であり、差置送達の制度が認められた趣旨に照らせば、診療中であったという事情は、国税通則法12条5項2号に規定された「正当な理由」には該当しないと解釈。その上で、原処分庁による差置送達は法令上の要件を満たしたものであるから、原処分庁が差置送達を行ったことについて原処分を取り消すべき違法はないと判断、審査請求を棄却した。(2020.12.21 国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.07.05 17:04:47