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合併は法人税の負担を不当に減少させる結果となるものと認定、棄却

 完全子会社を被合併法人とする合併が、法人税法132条の2が定める 「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(いわゆる不当性要件)に当たるか否かの判断が争われた事件で東京地裁(森英明裁判長)は、合併の主たる目的は未処理欠損金額の引継ぎにあったものとみるのが相当であり、税負担の減少以外に合併を行うことの合理的理由となる事業目的その他の事由が存在するとは認め難いことから、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」 に該当すると判断、法人側の請求を棄却した。

 この事件は、法人がその完全子会社を被合併法人とする適格合併(平成22年法律第6号による改正前の法人税法2条12号の8)を行い、その子会社が有していた未処理欠損金額を欠損金額とみなして損金の額に算入して法人税の確定申告をしたのが発端。この申告に対して原処分庁が、未処理欠損金額を損金の額に算入することは法人税の負担を不当に減少させる結果となると判断、法人税法132条の2を適用して更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたことから、法人側が損金算入を認めなかったことは違法であると主張、原処分の一部取消しを求めて提訴したという事案である。

 法人側は、1)完全支配関係下の適格合併では移転資産に対する支配の継続及び事業の継続は求められていない、2)合併は極めて自然な行為・計算であり、実態を伴うものである、さらに3)租税回避以外の正当な事業目的があることなどを主張して、原処分の取消しを求めた。

 判決はまず、法人税法132条の2の趣旨及び目的からすれば、同条が定める「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」 とは、法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであると解釈。

 また、その濫用の有無の判断に当たっては、1)その法人の行為又は計算が通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど不自然なものであるかどうか、2)税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、その行為又は計算が組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当であると判示した。

 その上で、形式的には適格合併の要件を満たすものの、組織再編税制が通常想定している移転資産等に対する支配の継続、言い換えれば事業の移転及び継続という実質を備えているとはいえず、適格合併において通常想定されていない手順や方法に基づくもので、かつ実態とはかい離した形式を作出するものであり、不自然なものというべきであると認定した。結局、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させるものとして、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」 に当たるということができると判断、法人側の請求を棄却した。

                    (2019.06.27東京地裁判決、平成28年(行ウ)第508号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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