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令和2年分の路線価、大阪市内の13地点を減額補正

 令和2年分の路線価及び評価倍率は、令和2年7月1日に公表したところだ。路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しているが、令和2年分については、路線価等の公表時に、「今後、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、申告の便宜を図る方法を幅広く検討する」と公表していた。

 国税庁においては、国土交通省が発表した令和2年第4四半期「地価LOOKレポート」及び令和3年地価公示を参考にするとともに、外部専門家に委託して地価動向調査を行ってきた。その結果、令和2年1月以降10~12月までの間に、大阪市中央区の13地域において、土地又は土地の上に存する権利の時価が路線価を下回る(大幅な地価下落)状況が確認されたため、これらの地域については、路線価の補正を行うことを決めた。

 令和2年10~12月に相続、遺贈又は贈与により、大阪市中央区の心斎橋筋1・2丁目、千日前1・2丁目、宗右衛門町、道頓堀1・2丁目など13地域において土地等を取得した場合には、路線価に「地価変動補正率」を乗じた価額に基づき評価額を算出するよう要請している。算式は、「令和2年10~12月分の路線価 = 路線価(令和2年1月1日時点の価額)×地価変動補正率」となる。

 令和2年10~12月分の地価変動補正率は、大阪市中央区の13地域ごとに0.90~0.98の範囲で定めている。また、これらの地域において、令和2年10月から12月に贈与により土地等を取得した場合には、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2ヵ月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしている。

 なお、愛知県名古屋市中区錦3丁目についても、「地価変動補正率」の対象地域ではないが、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしている。

令和2年分の路線価等の補正について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和2年分の路線価及び評価倍率は、令和2年7月1日に公表したところだ。路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しているが、令和2年分については、路線価等の公表時に、「今後、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、申告の便宜を図る方法を幅広く検討する」と公表していた。 国税庁においては、国土交通省が発表した令和2年第4四半期「地価LOOKレポート」及び令和3年地価公示を参考にするとともに、外部専門家に委託して地価動向調査を行ってきた。その結果、令和2年1月以降10~12月までの間に、大阪市中央区の13地域において、土地又は土地の上に存する権利の時価が路線価を下回る(大幅な地価下落)状況が確認されたため、これらの地域については、路線価の補正を行うことを決めた。 令和2年10~12月に相続、遺贈又は贈与により、大阪市中央区の心斎橋筋1・2丁目、千日前1・2丁目、宗右衛門町、道頓堀1・2丁目など13地域において土地等を取得した場合には、路線価に「地価変動補正率」を乗じた価額に基づき評価額を算出するよう要請している。算式は、「令和2年10~12月分の路線価 = 路線価(令和2年1月1日時点の価額)×地価変動補正率」となる。 令和2年10~12月分の地価変動補正率は、大阪市中央区の13地域ごとに0.90~0.98の範囲で定めている。また、これらの地域において、令和2年10月から12月に贈与により土地等を取得した場合には、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2ヵ月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしている。 なお、愛知県名古屋市中区錦3丁目についても、「地価変動補正率」の対象地域ではないが、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしている。
2021.04.23 15:55:06