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副社長購入の宝飾品等は課税仕入れに該当しないと判断、棄却

 会長の妻である副社長が会社の資金を用いて購入した服飾品、宝飾品等の購入費用が副社長に対する給与等に該当するか否かの判断が争われた大阪地裁(松永栄治裁判長)の事件では、宝飾品等及び振替後交際費分の購入等が課税仕入れに該当するか否かの判断ももう一つの争点になっているが、同地裁は、服飾品や宝飾品等の購入は副社長が個人的に行い、その分の利益を得たものであって給与等と認められるものであることから、会社側が事業として他の者から資産を譲り受けたと認めることはできない、つまり課税仕入れには該当しないと判断、法人側の請求を棄却している。

 この事件は、鉄スクラップの卸売りを主たる事業とする会社の副社長が会社の資金を用いて購入等した服飾品、宝飾品等の額を交際接待費等として処理する一方、消費税等の確定申告においては、購入等した額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を計算していたのが発端となった。

 その後、税務調査の際の指摘を踏まえ、購入額の一部は副社長に対する貸付金として処理するなどして課税仕入れに係る仕入対価の額から除外して修正申告をしたところ、原処分庁が、源泉所得税等の納税告知処分、不納付加算税の賦課決定処分に加え、課税仕入れには該当しないという判断の下に、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、会社側がその取消しを求めて提訴したという事案である。

 因みに、調査官の指摘を受け、法人税の修正申告の際には購入品等の科目の殆どを交際接待費(一部は雑費、旅費交通費)としていたものを、一部は交際接待費として維持し、その多くを貸付金及び商品に修正する一方で、消費税等の修正申告の際には、購入品等のうち貸付金に科目修正をしたものは、その殆どを副社長に対する貸付金として課税仕入れに係る支払対価の額に含めなかったものの、接待交際等として維持したもの及び商品に科目修正したものは棚卸資産(商品)等に該当するという判断の下、課税仕入れに係る支払対価の額に含めたまま控除対象仕入税額を計算していたわけだ。

 これに対して判決はまず、課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいうと解釈。その上で、宝飾品等及び振替後交際費分の購入等は副社長が個人的に行ってその分の利益を得たものであって給与等と認められるのであるから、それをもって会社が事業として他の者から資産を譲り受けたということはできないと指摘した。結局、宝飾品等及び振替後交際費分の購入等のいずれも課税仕入れには該当しないと判示して、法人側の請求の全てを斥ける判決を言い渡した。

(2020.06.25大阪地裁判決、平成30年(行ウ)第80号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 会長の妻である副社長が会社の資金を用いて購入した服飾品、宝飾品等の購入費用が副社長に対する給与等に該当するか否かの判断が争われた大阪地裁(松永栄治裁判長)の事件では、宝飾品等及び振替後交際費分の購入等が課税仕入れに該当するか否かの判断ももう一つの争点になっているが、同地裁は、服飾品や宝飾品等の購入は副社長が個人的に行い、その分の利益を得たものであって給与等と認められるものであることから、会社側が事業として他の者から資産を譲り受けたと認めることはできない、つまり課税仕入れには該当しないと判断、法人側の請求を棄却している。 この事件は、鉄スクラップの卸売りを主たる事業とする会社の副社長が会社の資金を用いて購入等した服飾品、宝飾品等の額を交際接待費等として処理する一方、消費税等の確定申告においては、購入等した額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を計算していたのが発端となった。 その後、税務調査の際の指摘を踏まえ、購入額の一部は副社長に対する貸付金として処理するなどして課税仕入れに係る仕入対価の額から除外して修正申告をしたところ、原処分庁が、源泉所得税等の納税告知処分、不納付加算税の賦課決定処分に加え、課税仕入れには該当しないという判断の下に、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、会社側がその取消しを求めて提訴したという事案である。 因みに、調査官の指摘を受け、法人税の修正申告の際には購入品等の科目の殆どを交際接待費(一部は雑費、旅費交通費)としていたものを、一部は交際接待費として維持し、その多くを貸付金及び商品に修正する一方で、消費税等の修正申告の際には、購入品等のうち貸付金に科目修正をしたものは、その殆どを副社長に対する貸付金として課税仕入れに係る支払対価の額に含めなかったものの、接待交際等として維持したもの及び商品に科目修正したものは棚卸資産(商品)等に該当するという判断の下、課税仕入れに係る支払対価の額に含めたまま控除対象仕入税額を計算していたわけだ。 これに対して判決はまず、課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいうと解釈。その上で、宝飾品等及び振替後交際費分の購入等は副社長が個人的に行ってその分の利益を得たものであって給与等と認められるのであるから、それをもって会社が事業として他の者から資産を譲り受けたということはできないと指摘した。結局、宝飾品等及び振替後交際費分の購入等のいずれも課税仕入れには該当しないと判示して、法人側の請求の全てを斥ける判決を言い渡した。(2020.06.25大阪地裁判決、平成30年(行ウ)第80号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.01.18 16:18:52