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中小企業投資促進税制の対象に不動産業等を追加

 令和3年度税制改正では、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」を廃止し、「中小企業投資促進税制」に取り込む形で制度を一本化したうえで、同税制の適用期限を令和4年度末まで2年間延長する。財務省では、廃止による増収を初年度10億円、平年度20億円と見込んでいる。

 中小企業投資促進税制は、中小企業の生産性向上等を図るため機械・装置等の対象設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は資本金3千万円以下の中小企業者等に限定)のいずれかの適用を認める措置。一方、商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営む中小企業者等が、経営改善設備を取得等した場合に、中小企業投資促進税制と同様の特別償却又は税額控除を受けることができる措置。両制度の対象業種には重なるものが多い。

 改正により、中小企業投資促進税制の適用対象に商店街振興組合が追加される他、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象業種だった不動産業、物品賃貸業、生活衛生同業組合の組合員が行う料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他これらに類する事業が、中小企業投資促進税制の適用対象業種に追加される。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和3年度税制改正では、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」を廃止し、「中小企業投資促進税制」に取り込む形で制度を一本化したうえで、同税制の適用期限を令和4年度末まで2年間延長する。財務省では、廃止による増収を初年度10億円、平年度20億円と見込んでいる。 中小企業投資促進税制は、中小企業の生産性向上等を図るため機械・装置等の対象設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は資本金3千万円以下の中小企業者等に限定)のいずれかの適用を認める措置。一方、商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営む中小企業者等が、経営改善設備を取得等した場合に、中小企業投資促進税制と同様の特別償却又は税額控除を受けることができる措置。両制度の対象業種には重なるものが多い。 改正により、中小企業投資促進税制の適用対象に商店街振興組合が追加される他、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象業種だった不動産業、物品賃貸業、生活衛生同業組合の組合員が行う料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他これらに類する事業が、中小企業投資促進税制の適用対象業種に追加される。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.01.07 16:04:09