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国税庁HPでの申告書作成・e-Taxがますます便利に!

 令和3年1月から、マイナポータル連携による確定申告書の自動入力がスタートする。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できる。

 確定申告書等作成コーナーは自動計算されるため計算誤りがなく安心できるとして利用者が急増中だが、来年1月からはマイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携することで、生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力することができるほか、保険料の区分も自動判定、控除額も自動計算できるようになる。

 マイナポータル連携による税務の簡便化は、今年10月1日から年末調整の分野ですでにスタートしており、今回の確定申告の簡便化はいわば第二弾。マイナポータル連携を利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要となる。

 また、令和3年1月から、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるOS・ブラウザの種類が増加。Windows(パソコン)のGoogle Chromeや最新のMicrosoft Edgeでもマイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになる。

 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードを使ってe-Taxへログインするための手段。e-Taxへログインするためには原則として利用者識別番号(数字16桁)及び暗証番号を入力する必要があるが、マイナンバーカード方式を利用すれば、マイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力することでe-Taxへログインができる。

 このほか、スマートフォンからのマイナンバーカード方式によるe-Tax送信も簡略化される。従前はe-TaxアプリやマイナポータルAPなど複数のアプリをインストールする必要があったが、令和3年1月からマイナポータルAPのインストールのみで可能となる。

 ますます便利になるe-Tax。簡便化の波に乗るにはまずはマイナンバーカードの取得が必要となる。申請から取得までには時間がかかるため、まだ持っていない人は早めに申請しておく必要がある。

国税庁ホームページの詳細について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和3年1月から、マイナポータル連携による確定申告書の自動入力がスタートする。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できる。 確定申告書等作成コーナーは自動計算されるため計算誤りがなく安心できるとして利用者が急増中だが、来年1月からはマイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携することで、生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力することができるほか、保険料の区分も自動判定、控除額も自動計算できるようになる。 マイナポータル連携による税務の簡便化は、今年10月1日から年末調整の分野ですでにスタートしており、今回の確定申告の簡便化はいわば第二弾。マイナポータル連携を利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要となる。 また、令和3年1月から、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるOS・ブラウザの種類が増加。Windows(パソコン)のGoogle Chromeや最新のMicrosoft Edgeでもマイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになる。 マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードを使ってe-Taxへログインするための手段。e-Taxへログインするためには原則として利用者識別番号(数字16桁)及び暗証番号を入力する必要があるが、マイナンバーカード方式を利用すれば、マイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力することでe-Taxへログインができる。 このほか、スマートフォンからのマイナンバーカード方式によるe-Tax送信も簡略化される。従前はe-TaxアプリやマイナポータルAPなど複数のアプリをインストールする必要があったが、令和3年1月からマイナポータルAPのインストールのみで可能となる。 ますます便利になるe-Tax。簡便化の波に乗るにはまずはマイナンバーカードの取得が必要となる。申請から取得までには時間がかかるため、まだ持っていない人は早めに申請しておく必要がある。
2020.10.21 16:25:20