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総務省、サテライトオフィスへの税軽減を要望

 コロナ禍における新たなビジネススタイルを模索する動きが民間企業の間で加速する中、総務省がサテライトオフィスの整備を税制面で後押しする新制度を要望している。

 これは「サテライトオフィス整備に係る軽減措置の創設」として令和3年度税制改正の要望事項に初めて盛り込まれたもの。総務大臣の計画認定を受けて一定のセキュリティ水準を確保したサテライトオフィスの整備を行う企業が、整備に際して取得した設備に関して取得価額の30%の特別償却又は5%の税額控除を認めるとする内容だ。

 対象となる設備は、計画に従って東京都特別区及び大阪市を除く地域において取得した専ら他人の用に供するサテライトオフィス整備に係る設備で、LAN設備(ルータ、スイッチ、Wi-Fiルータ、ファイアウォール、VAN装置、ネットワーク監視装置、回線設備)、サーバ、セキュリティカメラ設備、複合機、電気設備、附帯設備などが含まれる。

 地方において新たな生活様式の普及・定着を推進し、就労の維持や事業継続性の確保等を実現させるためには、更なる過密の助長を避ける必要のある東京都特別区や大阪市を除く地域における民間のサテライトオフィスに対する投資を促す必要があり、サテライトオフィスの整備には多額の初期投資負担が必要となるため、税制措置の導入により設備投資のインセンティブを付与して、サテライトオフィスの全国的な普及を促していくことが必要である。

 今回の要望は、新たな生活様式の普及・定着が求められる中、地方における就労の維持、事業継続性の確保等に資するサテライトオフィスの整備を促進・加速化するため、セキュリティレベルの高いサテライトオフィスを整備し、テレワークを安心して行うことができる「場」を利用者に提供する者に対する税制支援を行うことを目的としたもの。

 特例の適用期間は令和3年4月1日から同5年3月31日までの2年間とし、2年間でサテライトオフィス設置箇所数の30%増を目指す。

令和3年度税制改正要望について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 コロナ禍における新たなビジネススタイルを模索する動きが民間企業の間で加速する中、総務省がサテライトオフィスの整備を税制面で後押しする新制度を要望している。 これは「サテライトオフィス整備に係る軽減措置の創設」として令和3年度税制改正の要望事項に初めて盛り込まれたもの。総務大臣の計画認定を受けて一定のセキュリティ水準を確保したサテライトオフィスの整備を行う企業が、整備に際して取得した設備に関して取得価額の30%の特別償却又は5%の税額控除を認めるとする内容だ。 対象となる設備は、計画に従って東京都特別区及び大阪市を除く地域において取得した専ら他人の用に供するサテライトオフィス整備に係る設備で、LAN設備(ルータ、スイッチ、Wi-Fiルータ、ファイアウォール、VAN装置、ネットワーク監視装置、回線設備)、サーバ、セキュリティカメラ設備、複合機、電気設備、附帯設備などが含まれる。 地方において新たな生活様式の普及・定着を推進し、就労の維持や事業継続性の確保等を実現させるためには、更なる過密の助長を避ける必要のある東京都特別区や大阪市を除く地域における民間のサテライトオフィスに対する投資を促す必要があり、サテライトオフィスの整備には多額の初期投資負担が必要となるため、税制措置の導入により設備投資のインセンティブを付与して、サテライトオフィスの全国的な普及を促していくことが必要である。 今回の要望は、新たな生活様式の普及・定着が求められる中、地方における就労の維持、事業継続性の確保等に資するサテライトオフィスの整備を促進・加速化するため、セキュリティレベルの高いサテライトオフィスを整備し、テレワークを安心して行うことができる「場」を利用者に提供する者に対する税制支援を行うことを目的としたもの。 特例の適用期間は令和3年4月1日から同5年3月31日までの2年間とし、2年間でサテライトオフィス設置箇所数の30%増を目指す。
2020.10.07 16:21:53