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納税者の利益と認められる場合は概算取得費も相当と指摘

 相続で取得した上場株式の売却を巡って、譲渡所得に係る取得費として概算取得費を用いることができるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、相続によって取得した上場株式の譲渡所得の計算上、控除する取得費に算入する金額は、その株式の被相続人への名義書換日を確認し、その名義書換日の終値により算定することも合理性を有する取得価額の把握方法であるという判断を示した上で、納付すべき税額に係る審判所認定額が更正処分額を下回ったことから原処分を一部取り消した。

 この事件は、相続により取得した上場株式等を売却した納税者が、所得税等の修正申告の際、源泉徴収選択口座で生じた上場株式等の譲渡損失の金額等を新たに計上したことに対して、原処分庁がその譲渡損失の金額等を修正申告に計上することはできないと判断するとともに、申告漏れとなっていた一般口座内株式について概算取得費を用いて上場株式等の譲渡所得の金額を計算して所得税等の更正処分等を行ってきたことから、納税者側が原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は原処分に係る調査の際に、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額が判明しなかった状況からすれば、各株式の取得費について概算取得費を用いて計算したとしても、必ずしも納税者側に不利な取扱いになるとはいえないと主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。

 これに対して裁決はまず、課税処分の際に、調査を尽くしても取得時期及び取得価額が明らかにならない場合及び概算取得費を取得費とすることが納税者の利益と認められるような場合には、概算取得費を用いることも相当と指摘。しかし、判明した分の株式の取得費については、名義書換日及びその時期の相場(終値)を確認することで取得価額を算定することが可能であるから、総平均法に準ずる方法により算定すべきであるという判断を示して、この点に関する原処分庁の主張には理由がないとして斥けた。

 その結果、審判所が認定した所得税等の納付すべき税額が、原処分庁認定の更正処分における所得税等の納付すべき税額、さらに過少申告加算税の額を下回ることになることから、更正処分及び賦課決定処分の一部を取り消している。

                       (2019.11.28国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続で取得した上場株式の売却を巡って、譲渡所得に係る取得費として概算取得費を用いることができるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、相続によって取得した上場株式の譲渡所得の計算上、控除する取得費に算入する金額は、その株式の被相続人への名義書換日を確認し、その名義書換日の終値により算定することも合理性を有する取得価額の把握方法であるという判断を示した上で、納付すべき税額に係る審判所認定額が更正処分額を下回ったことから原処分を一部取り消した。 この事件は、相続により取得した上場株式等を売却した納税者が、所得税等の修正申告の際、源泉徴収選択口座で生じた上場株式等の譲渡損失の金額等を新たに計上したことに対して、原処分庁がその譲渡損失の金額等を修正申告に計上することはできないと判断するとともに、申告漏れとなっていた一般口座内株式について概算取得費を用いて上場株式等の譲渡所得の金額を計算して所得税等の更正処分等を行ってきたことから、納税者側が原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。 原処分庁側は原処分に係る調査の際に、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額が判明しなかった状況からすれば、各株式の取得費について概算取得費を用いて計算したとしても、必ずしも納税者側に不利な取扱いになるとはいえないと主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。 これに対して裁決はまず、課税処分の際に、調査を尽くしても取得時期及び取得価額が明らかにならない場合及び概算取得費を取得費とすることが納税者の利益と認められるような場合には、概算取得費を用いることも相当と指摘。しかし、判明した分の株式の取得費については、名義書換日及びその時期の相場(終値)を確認することで取得価額を算定することが可能であるから、総平均法に準ずる方法により算定すべきであるという判断を示して、この点に関する原処分庁の主張には理由がないとして斥けた。 その結果、審判所が認定した所得税等の納付すべき税額が、原処分庁認定の更正処分における所得税等の納付すべき税額、さらに過少申告加算税の額を下回ることになることから、更正処分及び賦課決定処分の一部を取り消している。                       (2019.11.28国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.07.20 16:35:12