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国税庁、新型コロナで法人向けFAQを公表

 国税庁はこのほど、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表した。

 国税庁ではすでに、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いについても案内しているところだが、昨今の感染拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には期限までに申告等が困難なところも多いものと考えられる。そこで今回のFAQは、新型コロナウイルスの影響により期限までに申告等が困難な法人のために、個別の申告期限延長の手続き等について取りまとめている。

 FAQは、「問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか」、「問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか」、「問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか」、「問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか」の全4問。

 問1では、期限の個別延長が認められる「やむを得ない理由」として、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルスに感染したケースだけでなく、体調不良により外出を控えている人や、在宅勤務を要請している自治体に住んでいる人がいるなどの理由で通常の業務体制が維持できないことや、事業を縮小せざるを得ないことなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども該当するとしている。

 問2の個別延長した場合の申告・納付期限については、「やむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日」。問3の個別延長の対象については、申請や届出など申告以外の手続きも対象になるとしている。また問4の個別延長の手続きについては、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するだけで済むとしている。

 法人向けの個別指定による期限延長の取扱いは、混乱の中での税務手続きを簡便に行えるよう工夫されており、国税庁ではFAQを参考とするよう呼びかけている。

期限延長手続に関するFAQについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 国税庁はこのほど、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表した。 国税庁ではすでに、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いについても案内しているところだが、昨今の感染拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には期限までに申告等が困難なところも多いものと考えられる。そこで今回のFAQは、新型コロナウイルスの影響により期限までに申告等が困難な法人のために、個別の申告期限延長の手続き等について取りまとめている。 FAQは、「問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか」、「問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか」、「問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか」、「問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか」の全4問。 問1では、期限の個別延長が認められる「やむを得ない理由」として、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルスに感染したケースだけでなく、体調不良により外出を控えている人や、在宅勤務を要請している自治体に住んでいる人がいるなどの理由で通常の業務体制が維持できないことや、事業を縮小せざるを得ないことなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども該当するとしている。 問2の個別延長した場合の申告・納付期限については、「やむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日」。問3の個別延長の対象については、申請や届出など申告以外の手続きも対象になるとしている。また問4の個別延長の手続きについては、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するだけで済むとしている。 法人向けの個別指定による期限延長の取扱いは、混乱の中での税務手続きを簡便に行えるよう工夫されており、国税庁ではFAQを参考とするよう呼びかけている。
2020.04.15 16:54:15