HOME ニュース一覧 マイナンバーは憲法が保障する人格権を侵害しないと判示

税ニュース

マイナンバーは憲法が保障する人格権を侵害しないと判示

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに同法に基づき個人番号及び特定個人情報等の収集、保有、管理、利用等を行うマイナンバー制度が、憲法13条が保障するプライバシー権等の人格権を侵害しているか否かの判断が争われた事件で横浜地裁(関口剛弘裁判長)は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと判示して、マイナンバー(個人番号)に係る利用差止請求の訴えを棄却する判決を言い渡した。

 この事件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法いわゆるマイナンバー法)に基づき個人番号の付番を受けた者らが、番号利用法及び同法に基づく個人番号の収集、保存、利用及び提供等の制度(マイナンバー制度)はプライバシー権等の人格権を侵害するものであり、憲法13条に違反する旨を主張し、国に対してプライバシー権等の人格権に基づく妨害排除・妨害予防請求として、個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに国が保存している個人番号の削除を求めるとともに、プライバシー権等の人格権の侵害に伴う損害賠償として慰謝料等の支払いを求めて提訴したもの。

 つまり、マイナンバー制度には、国民のプライバシーに係る情報が漏えいされる危険性、同情報の名寄せ、突合による本人の与り知らないところで意に反した個人像が作成される危険性、本人への成りすましが行われる危険性等の種々の危険性があると指摘した上で、そうした危険性を有するマイナンバー制度の下で本人の同意なくプライバシーに係る情報を収集、利用することは、憲法13条が保障する自己情報コントロール権、そして「自己の意思に反して、個人に関する情報を情報ネットワークシステムに接続されない自由」を侵害するものであることから、マイナンバー利用の差止請求をしたという事案である。

 これに対して判決は、個人情報の漏えい事例が存在することから、番号制度に対する国民の信頼を維持して制度の円滑な運用を可能にするために、今後も制度の運用並びに制度及びシステム技術の内容について、弊害防止に向けた不断の検討を継続し、必要に応じて改善を重ねていくことが望まれるとしても、その範囲を超えて、マイナンバー制度に法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのためにマイナンバーが正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているとまではいえないと指摘。

 その上で、マイナンバーの内容について情報の収集、保有、管理、利用等の過程で、行政機関の職員の過誤や行政機関の内外からの不正な手段により個人情報が漏えいするなどして、個人に関する情報が開示又は公表される具体的危険があるということはできないから、マイナンバー制度を個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものとして違憲であるということはできない判示して、請求を棄却した。

             (2019.09.26横浜地裁判決、平成28年(ワ)第1181号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

アルバイトを雇う場合は副業かどうかの確認が必要!

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2019/img/img_news_01_s.jpg
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに同法に基づき個人番号及び特定個人情報等の収集、保有、管理、利用等を行うマイナンバー制度が、憲法13条が保障するプライバシー権等の人格権を侵害しているか否かの判断が争われた事件で横浜地裁(関口剛弘裁判長)は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと判示して、マイナンバー(個人番号)に係る利用差止請求の訴えを棄却する判決を言い渡した。 この事件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法いわゆるマイナンバー法)に基づき個人番号の付番を受けた者らが、番号利用法及び同法に基づく個人番号の収集、保存、利用及び提供等の制度(マイナンバー制度)はプライバシー権等の人格権を侵害するものであり、憲法13条に違反する旨を主張し、国に対してプライバシー権等の人格権に基づく妨害排除・妨害予防請求として、個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに国が保存している個人番号の削除を求めるとともに、プライバシー権等の人格権の侵害に伴う損害賠償として慰謝料等の支払いを求めて提訴したもの。 つまり、マイナンバー制度には、国民のプライバシーに係る情報が漏えいされる危険性、同情報の名寄せ、突合による本人の与り知らないところで意に反した個人像が作成される危険性、本人への成りすましが行われる危険性等の種々の危険性があると指摘した上で、そうした危険性を有するマイナンバー制度の下で本人の同意なくプライバシーに係る情報を収集、利用することは、憲法13条が保障する自己情報コントロール権、そして「自己の意思に反して、個人に関する情報を情報ネットワークシステムに接続されない自由」を侵害するものであることから、マイナンバー利用の差止請求をしたという事案である。 これに対して判決は、個人情報の漏えい事例が存在することから、番号制度に対する国民の信頼を維持して制度の円滑な運用を可能にするために、今後も制度の運用並びに制度及びシステム技術の内容について、弊害防止に向けた不断の検討を継続し、必要に応じて改善を重ねていくことが望まれるとしても、その範囲を超えて、マイナンバー制度に法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのためにマイナンバーが正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているとまではいえないと指摘。 その上で、マイナンバーの内容について情報の収集、保有、管理、利用等の過程で、行政機関の職員の過誤や行政機関の内外からの不正な手段により個人情報が漏えいするなどして、個人に関する情報が開示又は公表される具体的危険があるということはできないから、マイナンバー制度を個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものとして違憲であるということはできない判示して、請求を棄却した。             (2019.09.26横浜地裁判決、平成28年(ワ)第1181号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.11.05 16:02:31