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休眠会社等のみなし解散は12月11日に

 法務省は、令和元年度の休眠会社等(12年以上登記がされていない株式会社と、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人)の整理のため、10月10日付官報に法務大臣の公告を行うとともに休眠会社等に対して管轄登記所から公告内容等を記した通知書を発送した。

 法務大臣公告は、1)本年10月10日時点でこれらの休眠会社等が事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある、2)公告の日から2ヵ月以内(12月10日まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記の申請もされないときは、本年12月11日付で解散したものとみなされるというもので、登記官が職権で解散の登記をする。

 平成30年度のみなし解散数は、株式会社が2万4720社、一般社団法人及び一般財団法人が1208法人だった。ただし、みなし解散となった場合でも、みなし解散の登記後3年以内に限り、株主総会や社員総会等の特別決議により会社や法人を継続することができる。

 この休眠会社等の整理作業は、休眠会社等をそのままにしておくと、事業を廃止し実態を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなり登記の信頼を失いかねないことや、休眠会社等を売買するなどして犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから行われている。昭和49年に始まったが、当初は毎年ではなく、6回目となる平成26年度以降毎年行われるようになった。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 法務省は、令和元年度の休眠会社等(12年以上登記がされていない株式会社と、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人)の整理のため、10月10日付官報に法務大臣の公告を行うとともに休眠会社等に対して管轄登記所から公告内容等を記した通知書を発送した。 法務大臣公告は、1)本年10月10日時点でこれらの休眠会社等が事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある、2)公告の日から2ヵ月以内(12月10日まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記の申請もされないときは、本年12月11日付で解散したものとみなされるというもので、登記官が職権で解散の登記をする。 平成30年度のみなし解散数は、株式会社が2万4720社、一般社団法人及び一般財団法人が1208法人だった。ただし、みなし解散となった場合でも、みなし解散の登記後3年以内に限り、株主総会や社員総会等の特別決議により会社や法人を継続することができる。 この休眠会社等の整理作業は、休眠会社等をそのままにしておくと、事業を廃止し実態を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなり登記の信頼を失いかねないことや、休眠会社等を売買するなどして犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから行われている。昭和49年に始まったが、当初は毎年ではなく、6回目となる平成26年度以降毎年行われるようになった。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.10.17 16:48:39